新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届が変わります
- 2020.01.26
- 1月21日、日本年金機構ホームページに、4月1日から施行される健康保険法施行規則の改正に伴う健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届等の変更案が公表されました。
この変更は、昨年の通常国会で成立した健康保険法等の一部改正法により、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されたことに関連して、健康保険法施行規則等を改正することによるものです。
例外的に海外に居住しているが被扶養者になる者として次の(1)~(5)があり、4月1日以降、この例外に該当する場合には、届に例外に該当する旨の記載を行って届出をすることが必要となるため、その記載欄が設けられます(調整中のため、今後変更があり得ます)。
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
なお、船員保険被扶養者(異動)届においても、同様の変更が行われます。
さらに、例外に該当することの認定を受けるには、それを証する書類等として、次のような書類を添付することが必要となります(外国語で作成されている場合には、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付も必要)。
(1)の場合
査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)の場合
査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3)の場合
査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4)の場合
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5)の場合
個別に判断
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
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