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脳脊髄液漏出症(脳脊髄液減少症)に係る障害年金の初診日の取扱いに関する事務連絡が発出されています

2020.01.26
 1月20日、厚生労働省ホームページの登載準備中の新着通知として、脳脊髄液減少症に係る障害年金の初診日取扱いに関する事務連絡が掲載されました。

 この疾病は、交通事故等の外傷をきっかけとして脳脊髄液が漏れ出すことにより頭痛・めまい等が引き起こされるもので、重症化すると日常生活や就労に支障をきたします。

 しかしながら、医療機関を受診してもすぐに脳脊髄液減少症と診断されるケースは稀で、症状が出てから何年も経ってようやく確定診断されることが珍しくなく、この確定診断の日を初診日として障害年金の請求を判断することが適当とは言えないケースがあります。

 そこで、この事務連絡により、次の1~4のいずれにも該当する場合は、確定診断の日ではなく申立初診日を初診日とすることとされました。
 1 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書を含む。)において、傷病の原因又は誘因として交通事故等の事象が記載されているとともに、申立初診日が脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること
 2 交通事故証明書、第三者行為事故状況届、交通事故直後に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書等において交通事故日が確認できるなど、脳脊髄液漏出症の原因となり得る事象の年月日が証明書、届出等において確認できること
 3 申立初診日に係る医療機関が作成した診断書、受診状況等証明書等において、申立初診日における医療機関での受診が確認できること
 4 発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていること。なお、提出書類の記載等から、脳脊髄液漏出症に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては、当該未継続期間において、脳脊髄液漏出症に係る症状が継続している旨の申立てが行われていること

 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取扱いについて(令和元年12月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200120T0010.pdf

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