新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2020.03.01
●確定給付企業年金がイデコに移管可能に(2月26日)
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 厚生労働省は、企業が確定給付企業年金を廃止した後、イデコに資産を移せるように制度を見直す。現状では確定給付企業年金の解散後は、一時金として受け取るか、将来年金として受け取るしかなかったが、イデコに資産を移して新たに運用できるようにする。通常国会に改正案を提出し、2022年5月の施行を目指す。


●中小企業の研究開発補助金、トーナメント方式で(2月26日)
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 政府は、中小企業の研究開発補助金について、支援する事業者をトーナメント方式で選ぶ制度を始める。原則としてアイデア段階、研究開発、事業化の3段階に分けて支援事業を絞り込む。あわせて補助金の額も増やす。現行の「中小企業技術革新制度(日本版SBIR)」を衣替えし、2020年度中の開始を目指す。


●障害者雇用、全省庁が法定率を達成(2月22日)
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 厚生労働省は、中央省庁の障害者雇用水増し問題を巡り、昨年12月31日時点で国のすべての行政機関が法定雇用率(2.5%)を達成したと発表した。法定雇用率を満たしていなかった29機関が障害者4,748人を雇い、水増しを解消した。


●総務省調べ 転職者数が過去最高に(2月22日)
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 総務省は、2019年の月次平均の転職者数が351万人となり、02年以降過去最高となったことを公表した。年齢別では15~34歳が全体の45%、55歳以上の転職者数も2年連続で20%を上回った。


●特定技能 3月中に在留申請オンライン化へ(2月22日)
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 出入国在留管理庁は、在留資格「特定技能」の申請手続を、3月中にもインターネットからできるようにする方針を固めた。オンライン申請は本人の利用はできず、一定の要件を満たした、本人に代わって申請する受入れ企業や登録支援機関の職員等を対象としている。


●厚生年金パート適用 中小企業への助成を拡充(2月21日)
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 厚生労働省は新年度から、短時間労働者に自発的に厚生年金を適用した中小企業に対する助成制度を拡充する。キャリアアップ助成金を見直し、社会保険労務士を活用して厚生年金のメリットを労働者に説明・相談等を行った場合は原則19万円を支給。また、生産性向上に向け、労働者に研修等を行った場合は10万円を加算する。


●雇用調整助成金の支給要件を緩和(2月15日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国関連の販売が1割以上を占める企業を対象に、雇用調整助成金の特例を設け、要件を緩和することを決めた。従来の要件では、3カ月平均で1割以上販売が減少したことなどとしていたが、1カ月に短縮する。


●重度障害者の就労支援、助成引上げへ(2月15日)
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 厚生労働省は、重度障害者の就労支援のため、職場で介助者を手配した企業への助成率を引き上げる案を示した。対象は、重度訪問介護などを利用する障害者を雇った企業。外部から介助者を用意した場合、助成比率を原則5分の4(中小企業は10分の9)まで引き上げる。2020年10月から実施の見通し。


●日本郵便「非正社員の待遇差」改善で150人提訴(2月14日)
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 日本郵便の非正社員ら約150人が14日、正社員との格差是正を求めて全国6地裁(札幌・東京・大阪・広島・高知・福岡)で訴訟を起こした。賞与や祝日手当の支給額に大きな差があるほか、住宅手当、年末年始勤務手当、扶養手当等が正社員だけに支給されており、原告側は、労働契約法20条に違反するとして損害賠償を請求している。

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