新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用保険の基本手当日額等が3月1日より変更されています
- 2020.03.15
- 厚生労働省ホームページにて、3月1日からの基本手当日額等の適用に関するリーフレットが公表されています(いずれも( )内は前年度増減)。
≪賃金 日額の上限額≫
29歳以下 13,630円(+0)
30~44歳 15,140円(+0)
45~59歳 16,660円(-10)
60~64歳 15,890円(+0)
≪基本手当日額の上限額≫
29歳以下 6,815円(+0)
30~44歳 7,570円(+0)
45~59歳 8,330円(-5)
60~64歳 7,150円(+0)
≪賃金日額の下限額≫
全年齢 2,500円(+0)
≪基本手当日額の下限額≫
全年齢 2,000円(+0)
≪高年齢雇用継続給付≫
支給限度額 363,344円(-15)
最低限度額 2,000円(+0)
60歳到達時の賃金月額上限額 476,700円(+0)
下限額 75,000円(+0)
≪育児休業給付≫
支給限度額上限額(支給率67%) 304,314円(+0)
下限額(支給率50%) 227,100円(+0)
≪介護保険給付≫
支給限度額上限額 334,866円(-201)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00013.html
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