新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う転出届の取扱いについて
- 2020.03.15
- 3月6日、総務省は新型コロナウイルスの感染拡大防止措置の一環として、窓口の混雑緩和のため、転出届の提出および転出証明書の交付について、当分の間、郵便等を利用する方法を認める通知(令和2年3月6日総行住第31号)を発出しました 。
転出証明書の交付は、原則として住んでいる市区町村の窓口で手続きをする必要があります(マイナンバーカードの交付を受けている人以外)。
しかし、この通知により、市区町村ホームページからダウンロードした転出届を運転免許証などの本人確認書類、切手を貼った返信用封筒と一緒に郵送することで提出することができ、後日郵送で転出証明書を受け取れることが明らかになりました。
また、引っ越し先での転入届の提出は14日以内に行わなければならず、正当な理由なく14日を過ぎた場合は過料に処せられますが、当分の間、14日を過ぎて提出した場合でも正当な理由があったとみなすとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取扱いについて(通知)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000674661.pdf
<< 戻る