新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2020.03.15
●新型コロナ緊急対策第2弾 中小企業、個人への支援増(3月11日)
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 政府は、新型コロナウイルスの緊急対応策の第2弾を発表。影響を受けた個人事業主や中小企業を対象に実質無利子、無担保で融資する制度をつくることを明らかにした。また、雇用調整助成金の特例措置の対象を全事業者に拡大する。感染拡大防止のための臨時休校に伴う従業員の休業補償は、企業向けの助成金として、1人当たり日額の上限を8,330円、フリーランスや自営業者には日額4,100円を支給する。


●中小企業の事業承継支援に新制度(3月11日)
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 政府は、中小企業の後継者のリスクや軽減を図る中小企業成長促進法案を閣議決定した。事業承継の際に経営者の個人保証を肩代わりする新制度をつくり、保証限度額を最高5億6,000万円とする方針。今国会で法案を成立させ、秋頃の施行を目指す。


●改正個人情報保護法 企業に個人データの適切な利用を求める(3月11日)
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 政府は、個人情報保護法の改正案を閣議決定した。改正案には、個人が企業に適正な利用を求めることができる「使わせない権利」や、個人を直接特定できないように情報を加工した「仮名加工情報」の扱いについて盛り込む。今国会の成立と2年以内の施行を目指すとしている。


●内部通報者への保護強化 窓口担当者に罰則付き守秘義務(3月7日)
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 政府は、公益通報者保護法の改正案を閣議決定した。内部通報者の保護強化のため、常時301人の企業に内部通報に関する窓口の設置や是正を義務付け、窓口の担当者に罰則付きの守秘義務を課す。なお、300人以下の企業は努力義務とする。今国会での成立を目指す方針。


●雇調金 週20時間未満のパート向けにも拡大(3月5日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、北海道のように緊急事態宣言を出して活動自粛を呼びかけた地域では雇用調整助成金を上乗せすることを発表した。中小企業:3分の2→8割、大企業:半分→3分の2まで引き上げる。売上高減少要件も問わず、雇用保険未加入のパート労働者なども対象とする。


●年金改革法案が閣議決定(3月5日)
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 政府は年金制度の改革法案を閣議決定した。主な内容は、受給開始時期の60~75歳への拡大、在職老齢年金の基準額引上げ、在職定時改定の導入、短時間労働者への厚生年金適用拡大、個人型確定拠出年金の加入期間拡大など。今国会での法案成立を目指し、改正法は一部を除いて2022年4月から施行する。


●新型コロナ 自宅待機に傷病手当金(3月4日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針を示した。本来は健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。


●テレワーク導入の中小企業を助成(3月3日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス対策として、テレワークを新たに導入した中小企業に対し、かかった費用の半額を助成する方針を固めた。機器や従業員研修などにかかった費用の半分を、1社あたり100万円を上限に助成する。2月17日以降にテレワークを導入した中小企業が対象。時間外労働等改善助成金の特例とし、期限は今年5月末までとする。


●保護者休業 賃金補償で新助成金(3月3日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための小学校等の一斉休校に伴って保護者が休暇を取得した場合、1人当たり日額8,330円を上限に休暇中の賃金全額を受け取れるよう企業に助成金を支給することを発表した。対象期間は2月27日~3月31日とし、非正規社員も対象。中学生と高校生の保護者は対象外。


●最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
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 仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。

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