新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き■□
- 2020.03.22
- ●臨時休校に伴う保護者の休業補償、申請受付開始(3月18日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染を防ぐための臨時休校措置に伴って仕事を休んだ保護者の賃金を補償する助成金の申請受付を開始した。2月27日から3月31日までの間に臨時休校となった子どもの保護者に通常の年次有給休暇とは別の有給休暇を認めた事業主には最大日額8,330円、子どもの世話のために仕事を受けられなかったフリーランスの保護者には一律日額4,100円を支給する。
●就職内定率過去最高も、内定取消しの動きへの注視が必要(3月18日)
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文部科学省・厚生労働省は、今春卒業予定の大学生の2月1日時点の就職内定率について、過去最高の92.3%だったと発表した。一方で、新型コロナウイルス感染拡大による業績不振を原因として、3月17日時点で宿泊・飲食業、サービス業、製造業など12社で大学生・高校生ら20人が内定を取り消されており、文科省では「引き続き状況を注視していく」としている。なお、政府は、経団連・日本商工会議所など8つの主要経済団体に対し、最大限の経営努力で内定取消を回避するよう要請している。
●「未払賃金請求期間を3年に延長」労基法改正案が衆院通過(3月17日)
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衆院本会議は、「労働基準法の一部を改正する法律案」を賛成多数で可決し、参院に送付した。改正民法施行で2020年4月より賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応し、残業代等の未払賃金を請求できる期間を、現行の「2年」から当面「3年」に延長する。
●マスクの緊急増産は残業規制の例外 コロナ拡大防止で厚労省が通知(3月17日)
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新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府は、マスクや消毒液などを緊急に増産する場合や患者を治療する場合、高齢者の入所施設で対策を行う場合には、災害時と同様に人命や公益性の観点から残業規制を超えて労働者を働かせることができるとする労働基準法の解釈を示し、全国の労働局に通知した。健康確保の観点から、やむを得ず月の残業時間が80時間を超えた場合には医師による面接指導など適切な措置を講じることも求めている。
●介護報酬改定への議論がスタート サービス提供体制確保が焦点に(3月16日)
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2021年度の介護報酬改定に向けて、社会保障審議会・介護給付費分科会は、必要な介護サービスの提供体制を確保するため、(1)地域包括ケアシステムの推進、(2)自立支援・重度化防止の推進、(3)介護人材の確保・介護現場の革新、(4)制度の安定性・持続可能性の確保――を当面の議題として提示した。今後、20年末の予算編成過程における改定率決定を受けて、年明け早々に新単位数や各種基準に関する諮問・答申が行われる見込み。
●「ウーバー配達員は労働者」 団交拒否で労組が救済申立て(3月16日)
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フードデリバリー・ウーバーイーツの配達員らでつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」は、ウーバー日本法人が「配達員は個人事業主で、労働組合法上の労働者に該当しない」として団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済を申し立てた。ユニオン側は、配達員が実態として事業組織に組み入れられ、契約内容について個別交渉の余地がないことなどから「労働組合法上の労働者に当たることは明らか」と主張している。
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