新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
国民健康保険・後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等に関する事務連絡について
- 2020.04.05
- 3月10日、厚生労働省は、関連団体に対し、新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険・後期高齢者医療(以下、「国保等」といいます)に加入する被用者に対する傷病手当金の支給について検討を促す事務連絡を発出しました。
国保等における傷病手当金は、条例の制定により支給することができる任意給付とされています。
しかし、これらの制度には様々な就業形態の者が加入していることから、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間に対して支給した場合には、全額の財政支援(特別調整交付金による)を行うとしたものです。
具体的には、次のような傷病手当金の支給を求めています。
●対象者
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、または発熱等の症状があり感染が疑われる者
●支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
●支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 × 日数
●適用
2020年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
なお、財政支援の詳細や条例の改正例、事務処理等の詳細については追って示される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000607518.pdf
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