新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
改正労働基準法成立 賃金消滅時効当面3年に
- 2020.04.05
- 3月27日、参議院本会議で労働基準法改正案の審議が行われ、賛成多数で可決、成立しました。
これにより、4月1日の改正民法(債権法)施行に合わせて次のように改正されます。
≪賃金請求権の消滅時効期間≫
・当面3年とし、原則5年とする
≪賃金請求権の消滅時効の起算点≫
・客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する
≪記録の保存≫
・当面3年とし、原則5年とする
≪付加金≫
・当面3年とし、原則5年とする
≪年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還の請求権の消滅時効期間≫
・現行の2年を維持する
≪退職手当の請求権の消滅時効期間≫
・現行の5年を維持する
≪経過措置≫
・賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、付加金の請求期間は、当面3年とする
・施行日(2020年4月1日)以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
≪検討規定≫
・改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
・施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとする
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)
https://www.mhlw.go.jp/.../top.../bukyoku/soumu/houritu/201.html
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