新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2020.04.05
●70歳までの就業確保等 関連法が成立(4月1日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立した。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用される。兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向。


●2月の有効求人倍率は1.45倍(3月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省の発表によると、2月の有効求人倍率は1.45倍(季節調整値。1月から0.04ポイント低下)となったことがわかった。2月時点でコロナウイルスの感染拡大による大きな影響は見られないとしているが、解雇や雇止め(見通しを含む)となった働き手は1,021人確認されている(3月30日時点)。総務省発表の完全失業率(季節調整値)は、2.4%(前月同)となった。


●残業増すと歩合給減「違法」最高裁判断(3月31日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 残業すればするほど歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー会社「国際自動車」の運転手らが同社に残業代などの支払いを求めた3件の訴訟の上告審判決が3月30日あり、最高裁は、「実質的に残業代が支払われているとはいえない」と判断。規則は有効とした二審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。


●改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に(3月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としている。


●税金・社会保険料が1年猶予へ(3月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例措置を固めた。対象となるのは、2月以降に、1カ月間の収入が前年同期と比べて2割減少した事業者や個人事業主が対象。延滞税が免除になるほか、担保の差し入れも不要とする。


●888人が解雇される見通し(厚労省集計)(3月28日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚労省の調査によると、新型コロナウイルスの感染拡大によって、全国の3,233事業所で休業などを検討し、888人が解雇や雇い止めをされ、また今後その見通しがあることがわかった。特に観光業に目立つという。今後も雇用の悪化は深まると想定される。


●新型コロナ対策で、雇用調整助成金を拡充へ(3月27日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 新型コロナウイルス感染拡大への経済対策として、政府・与党は26日、業績が悪化しても雇用を維持した企業に給付する「雇用調整助成金」を拡充する方針を固めた。企業が従業員に支払う休業手当に対する助成率を最大で4分の3(中小企業は10分の9)に引き上げる(本来の助成率は2分の1〈中小企業は3分の2〉)。具体的な要件や適用開始時期は今後詰める。


●企業納税、最長6年猶予 緊急経済対策 延滞税免除も浮上(3月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 財務省・国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大で資金繰り難に陥る企業を支援するため、消費税や法人税などの納付を最長6年猶予できるようにする方針。猶予の手続きも簡略化し、「口頭のみ」の申請も認める。猶予の間に生じる延滞税の負担をなくす案も浮上しており、与党と具体策を詰める。


●コロナ対策で過去3年分の法人税等の還付を検討へ(3月25日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 新型コロナウイルスの感染拡大で政府が4月にまとめる緊急経済対策で、自民・公明両党の税制調査会は、今回の影響により赤字を計上した中小事業者などに経営破綻の回避や雇用の維持を図る目的で、過去3年間に納めた法人税や所得税の還付を受けられるようにする検討に入った。稼働率が落ちた企業の機械設備にかかる固定資産税の減免も検討する。


●「給料ファクタリングは貸金」判決~東京地裁(3月25日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 給料の前払いをうたって利用者に現金を貸し付ける「給料ファクタリング」をめぐる訴訟で、東京地裁が24日、「取引は貸金に当たる」との判決を出した。金融庁も6日に同様の見解を示している。給料ファクタリングは、利用者が給料を受け取る権利(債権)の一部を給料日前に業者に額面より安く売り、給料日に額面通りの現金を支払う仕組みで、差額が業者の利益になる。判決では、この仕組みは「貸付けと同じ機能がある」と結論づけた。また、利用者が4万円を受け取り4日後に7万円を支払う今回の契約については、貸金業法で定める年利の上限109.5を大幅に超えた無効なもので、「出資法にも違反し、刑事罰の対象にもなる」とした。


●日立の退職勧奨に「違法」の判決(3月25日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 日立製作所に勤める課長職の50代男性が違法な「退職強要」を受けたなどとして、同社に272万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であり、上司の複数回にわたる退職勧奨についての違法性を認め、慰謝料20万円の支払いを命じた。判決などによると、男性は1988年に入社し、2012年からソフトウェアの売上げ管理などを担当していたが、2016年8~12月にかけて、上司の面談のなかでたびたび退職を勧められた。判決では、男性が退職の意向はないと明言した後も面談を重ね、考え直すよう求めた点も問題視した。


●高年齢者雇用安定法等の改正案が衆院通過(3月20日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法等の改正案が19日、衆院本会議で可決、参院に送付された。今月中に参院本会議でも可決、成立する見通しとなっている。関連法案では、70歳までの定年引上げや継続雇用、定年廃止、フリーランスになった退職者と業務委託契約を結ぶなどの選択肢のうち、いずれかを企業の努力義務とすることが規定される。


●新型コロナの影響で内定取消し21人(3月20日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 加藤厚労相は19日、新型コロナウイルス感染拡大の影響による企業の採用内定取消しが、18日時点で13社計21人になっていることを明らかにした。内訳は、3月に卒業する高校生13人、大学生ら8人。業界別では、観光客の減少で打撃を受けている「宿泊業・飲食サービス業」が10人で最も多い。厚労省は「雇用調整助成金」の活用などで、企業に内定を取り消さないよう改めて呼びかけている。

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ