新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き■□
- 2020.04.19
- ●新型コロナで一律10万円給付へ補正予算組み替え(4月17日)
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政府・与党は新型コロナ禍で減収した世帯に30万円を支給するとしていた補正予算案を組み替え、国民一人あたり一律10万円を給付する方針を決めた。所得制限はなく、市区町村に申請する形をとる。組み替えた2020年度補正予算は20日に閣議決定し、27日に国会に提出する予定。
●株主総会開催について声明文(4月15日)
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新型コロナ禍を受けて、金融庁や経団連、東京証券取引所や日本公認会計士協会などから構成された協議会で、株主総会の開催についての声明文が出される。政府が、3月期決算企業の有価証券報告書の提出期限を9月末までに延長するのを踏まえ、株主総会開催日の延期に加え、配当金の決議と決算の承認を別の日に行う2段階実施も可能とする。
●派遣社員のテレワーク事前の契約変更不要に(4月14日)
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派遣社員がテレワークを実施するには、派遣契約の見直しが必要とされているが、新型コロナ禍を受けて厚労省は、「緊急の必要がある場合は、事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではない」との見解を公表した。企業に対して派遣社員の働き方に柔軟な対応を求めている。
●年金関連法案審議入り(4月15日)
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パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大や、年金受給開始時期の選択幅の拡大、在職定時改定の導入などを盛り込んだ年金改革関連法案が14日、衆院本会議で審議入りした。全世代型社会保障改革を具体化するもので、政府・与党は、今国会での成立を目指す。
●休業手当に関する相談が相次ぐ(4月14日)
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新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に関連し、厚生労働省は休業手当に関するQ&Aを、4月10日にホームページで公表した。休業手当の支払いが受けられないとの労働者からの相談が弁護士などに相次いでいることを受けたもの。緊急事態宣言や休業要請は、事業主の都合には当たらないものの、在宅勤務等、休業回避のための事業主の最大限の努力がなければ、休業手当の支払義務はなくならないとしている。
●労組が危険手当などを要求 ウーバー(4月11日)
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ウーバーイーツの配達員らが組合員である労働組合のウーバーイーツユニオンは、配達1件当たり危険手当として300円を支給するようウーバー側に求めた。また、マスクや消毒液の支給も求めた。配達業務は新型コロナウイルスへの感染リスクを伴うとしている。
●内定取消し 全国に特別相談窓口設置(4月10日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、内定取消しや入社時期の繰下げを余儀なくされた新卒者らの支援を強化するため、特別相談窓口を「新卒応援ハローワーク」内に開設した(全国56カ所)。学生らに新たな就職先を紹介するだけでなく、企業に対しては助成金を紹介するなどして内定取消しの撤回を働きかける。
●中小企業向けの金融支援対策早急に(4月10日)
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新型コロナ禍で打撃を受けた中小企業や個人事業主らによる金融申請が急増している。日本の金融支援策には、日本政策金融公庫や信用保証協会などの融資や保証があるが、3月以降の申請急増に対応しきれず、政策金融公庫と保証協会に申し込まれた計21万件のうち、融資が承認されたのは約12万件と6割にとどまる。緊急事態宣言で状況の厳しさが増す中、至急の対応が求められる。
●3月の倒産件数740件(東京商工リサーチ)(4月9日)
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東京商工リサーチの調査によると、3月の企業倒産件数は740件で、前年同月に比べて12%増えていることがわかった。最も多い業種は、宿泊業や飲食業を含む「サービス業」で、219件。倒産原因は「不況型」が613件と最も多かった。4/7時点でコロナ関連の経営破綻は倒産20件、法的手続準備中25件。政府による緊急事態宣言を受けて、今後倒産に追い込まれる企業が増える懸念がある。
●雇用調整助成金拡充へ(4月6日)
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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省は、従業員を休ませながら雇用を維持した企業に支給する雇用調整助成金を拡充する特例措置を導入した。助成率の引上げ(中小企業の場合:2/3⇒4/5。1人も解雇しないなどの条件を満たせば最大で9/10)や、対象労働者の拡大(雇用保険未加入の非正規社員や新入社員も対象)、売上高などの経営指標の条件緩和(最近1カ月で5%以上減少)などが柱となる。
●AI関与の詳細の不開示は不当労働行為 救済申立(4月4日)
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日本IBMが導入したAIを利用した人事評価・賃金決定について、AI関与の詳細を開示しない同社の対応は不当労働行為に当たるとして、同社の従業員が加盟する労働組合(JMITU日本金属製造情報通信労働組合日本IBM支部)は、東京都労働委員会へ救済を申し立てた。昨年度から導入されたAIの学習の基となるデータや、AIが示した結果について、同社が開示を拒否したとされている。
●在留期間更新、資格変更の許可申請を3か月猶予(4月3日)
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出入国在留管理庁は、3月から6月にかけて満了日を迎える在留期間の更新や在留資格変更のための許可申請を、満了日の3か月後まで猶予する。観光やビジネスの「短期滞在」で在留する人も対象となる。窓口の混雑を緩和し、新型コロナウイルスへの感染リスクを下げるねらい。
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