新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
年度更新期間の延長、厚生年金保険料の納付猶予の特例について
- 2020.05.09
- 5月6日、厚生労働省は、今年度の労働保険の年度更新期間について、通常、6月1日~7月10日のところを6月1日~8月31日に延長することを明らかにしました。現在厚生労働大臣告示を準備中で、来週公布のうえ、改めて公表される予定となっています。
年度更新手続と併せて、災害による労働保険料の「納付の猶予」の申請手続も行うことができるとされています。
また、5月1日には、日本年金機構より、新型コロナウイルス感染症の影響で一時に厚生年金保険料等を納付することが困難になった事業主に対する納付の猶予(特例)に関する詳細情報と「猶予(特例)の申請の手引き」が公表されています。
この納付の猶予(特例)の具体的な内容は、次のとおりです。
≪内容≫
●新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主が、申請により、猶予を受ける厚生年金保険料等ごとに納期限の翌日から1年間、納付を猶予することができる
●納付の猶予(特例)が適用されると、担保の提供は不要となり延滞金もかからない
≪対象事業所≫
次のいずれも満たす事業所
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
(2)一時に納付を行うことが困難であること
≪対象≫
●令和2年2月1日から令和3年1月31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料
●上記の期間のうち、すでに納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)
(注) 令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している厚生年金保険料等(令和2年1月分から3月分)は、令和2年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。
≪申請手続≫
管轄年金事務所に「納付の猶予(特例)申請書」を提出する
(注1)申請書には、コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少、収入および支出の状況、現金・預貯金残高当に関する記載をする欄があり、これらがわかる書類を根拠として記載します。
(注2)新型コロナ税特法(国税、地方税、労働保険料等について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)による納付猶予の特例が許可されている場合は、すでに許可を受けている国税・地方税・労働保険料等に係る猶予申請書および猶予許可通知書のコピーを添付することで、申請書の「3 猶予額の計算」の記載を省略できます。
なお、申請にあたっては郵送による提出が求められており、行政からの内容確認等のため書類のコピーを残しておくほか、申請書の記載の根拠となった書類を申請から2年間保存しておくことが求められています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働保険の年度更新期間の延長について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11167.html
新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
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