新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の受給期間延長が認められています

2020.05.24
 5月11日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴い、次の理由の場合も雇用保険求職者給付の受給期間の延長が認められるとして、リーフレットを公表しました。

 (1)新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
 (2)新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状(注1)がある場合
 (3)新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(注2)、特別支援学校(注3)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
 (注1)風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
 (注2)小学校課程のみ
 (注3)高校まで

 雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます。
 上記の場合に受給期間の延長を認めることとする措置は、この取扱いの一環としてなされるものです。
 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf

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