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新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合の特例改定について

2020.07.05
 6月25日、日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった人について、通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能としたことを公表するとともに、リーフレットや詳細説明、様式(特例改定用)、申立書、同意書(参考様式)をホームページに掲載しました。

 特例改定の概要は、次のとおりです。

 ≪対象者≫
 ●新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
 ●著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
 ●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
 (注1)固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
 (注2)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
 (注3)本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。
 (注4)2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。
 ・健康保険第50級または厚生年金保険第31級の標準報酬月額にある方(健康保険は141万5,000円以上、厚生年金保険は63万5,000円以上である場合に限る)が降給したことにより、健康保険第49級または厚生年金保険第30級以下に該当することとなった場合
 ・第2級の標準報酬月額にある者が降給したことにより、その算定月額が健康保険は5万3,000円未満、厚生年金保険は8万3,000円未満となった場合

 ≪対象となる保険料≫
 ●(令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合)令和2年5月から8月分までの保険料
 (注)令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、できるだけ速やかに提出をお願いします。
 (注)申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

 ≪申請手続≫
 ●月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、令和2年6月26日(金)から令和3年2月1日(月)までに管轄の年金事務所に申請する
 (注1)管轄の年金事務所へ郵送してください(窓口へのご提出も可能)。事務センターへ郵送しないようご注意ください。
 (注2)通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
 (注3)e-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりません。
 (注4)特例改定の届出を行った場合でも、通常の算定基礎届の提出が必要となります(7月または8月が特例改定の改定月となる方を除きます)。

 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
リーフレット 標準報酬月額の特例改定について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf

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