新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2020.07.19
●日本郵便の「待遇格差」訴訟 9月に最高裁弁論(7月17日)
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 日本郵便の契約社員が正社員との待遇格差の是正を求めた3件の訴訟について、9月に最高裁弁論が開かれる。原告側、被告側それぞれの意見を聴き、年内にも統一判断を示す見通し。


●バイト時給が前年同月比2.8%上昇(7月16日)
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 リクルートジョブズが発表した三大都市圏の6月のアルバイト・パートの募集時平均時給は、前年同月比2.8%(29円)上昇し1,083円だった。新型コロナウイルスの影響で5月に大幅に減少した「フード系(飲食店)」は0.5%(5円)高い1,019円、「販売・サービス系」は0.6%(6円)高い1,052円だった。5月は求人が前年同月を下回ったが、6月は緊急事態宣言の解除で増加した。


●派遣時給の前年同月比2年ぶりに減少 介護の求人は増加(7月16日)
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 エン・ジャパンが発表した三大都市圏の6月の派遣社員の募集時平均時給は、前年同月比で0.4%(6円)減少し1,577円だった。前月同月の平均時給を下回るのは2018年5月以来となる。また、新型コロナウイルスの影響で「一般事務」の求人数は前年同月比62%減少したが、「介護関連」は33%増加、平均時給は0.7%(9円)増で1,296円だった。


●家賃支援給付金の受付開始(7月15日)
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 新型コロナウイルスの影響で売上げが下がった中小企業や個人事業主が対象となる「家賃支援給付金」の申請受付が7月14日から始まった。原則はオンラインのみの申請となり、賃貸借契約書の写しや賃料支払い実績などの証明書の添付が必要となる。


●中小企業の賃金上昇率は1.2%(7月11日)
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 厚生労働省は、中小企業の6月1日時点の見込み賃金を1年前と比べた賃金上昇率を公表し、今年は1.2%(前年比0.1ポイント減)だったことを明らかにした。賃金上昇率は、最低賃金の引上げ幅の目安を決める参考とされ、過去4年は3%の引上げの目安を示していたが、政府は、今年は新型コロナウイルスの影響を受け3%にこだわらない姿勢に転換した。


●経路不明の感染を労災認定(7月11日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染したが感染経路は特定できない小売店の販売員について、業務中に感染した可能性が高いとして労災認定したことを明らかにした。医療、介護従事者以外で感染経路不明の労災認定は初めてのケースになる。


●イデコ上限 月最大2万円に(7月9日)
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 厚生労働省は、確定給付企業年金(DB)に入る会社員が個人型確定拠出年金(イデコ)に拠出できる金額を現在の月最大1万2,000円から2万円に引き上げる案を示した。2022年10月からすべての会社員がイデコに加入できるが、DBを導入している企業の社員の掛け金は現行では月最大1万2,000円で、導入していない企業の社員の月最大2万円と差があるため、この区別をなくすことを検討する。


●厚労省集計 非正規の解雇・雇止め1.1万人(7月8日)
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 厚生労働省が5月25日から全国のハローワークを通じて集計した結果によると、新型コロナウイルスの影響で解雇、雇止めとなった非正規雇用労働者が7月3日時点で1万1,798人に上ることがわかった。


●個人向けの休業給付 10日申請開始(7月8日)
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 雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象となる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付けが10日に始まる。休業者が勤め先を通さずに国から生活資金がもらえるもので、申請には事業主の指示で休業していることの証明書などが必要になる。


●所定外給与、5月は25%減(7月7日)
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 厚生労働省の毎月勤労統計調査(速報値)によると、5月の所定外給与は14,601円(前年同月比25.8%減)となった。比較できる2013年1月以来、最大の下げ幅。一般労働者は26.2%減だったが、働く時間が短いパートタイム労働者は33.1%減った。また、平均の現金給与総額は269,341円(同2.1%減)だった。


●副業 労働時間は自己申告(7月4日)
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 政府は、兼業・副業の普及拡大に向け、労働者が本業以外で働いた労働時間を自己申告制とし、企業側の負担を軽減する新たなルールを整備する方針を示した。申告漏れや虚偽申告の場合、本業の企業の責任は問われないと明記。本業側が労働時間を管理しやすいよう、兼業先の労働時間を制限できるようにする考え方も盛り込む。今秋の導入を目指す。


●年金運用 8.2兆円の赤字(7月4日)
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 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2019年度の公的年金の運用実績が8兆2,831億円の赤字を記録したと発表した。赤字幅は、2008年度に次ぐ過去2番目。年明けからの新型コロナの影響で運用環境が悪化した。GPIFの理事長は「今回のマイナスが給付に影響を与えることはない」と話している。


●コロナ影響の介護で有休増 中小企業に助成金(7月2日)
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 厚生労働省は、中小企業を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により家族の介護が必要になった従業員に有給休暇を与えると支給される特例の助成金を設けた。休暇の取得日数が合計5日以上10日未満は20万円、10日以上は35万円支給され、5人まで申請可能。年休や介護休業・休暇とは別の休暇に限定される。令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。
参考:両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000644721.pdf

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