新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用保険の「被保険者期間」の算入方法の改正について
- 2020.08.02
- 8月1日より、雇用保険法の改正により失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変わりました。
厚生労働省では、改正後の離職証明書の記載方法も紹介しているリーフレットを公表しています。
≪改正前≫
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。
≪改正後≫
離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。
なお、雇用保険の基本手当の給付日数について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律により、延長措置がとられており、令和2年5月26日以降に離職した人が、特定受給資格者または特定理由離職者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、対象になる可能性があります。
この場合の離職証明書の作成に関する留意事項についても、リーフレットが公表されていて、具体的事情記載欄(事業主用)の記載例が紹介されています。
具体的には、次の場合に具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に『(コロナ関係)』と記載することが求められています。
・離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、
・新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf
離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000651180.pdf
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