新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

雇用保険の各種給付額の変更について

2020.08.10
 8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されています。

 これは、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことに伴うものです。

 具体的な変更内容は以下のとおりです。
 1.基本手当日額の最高額
  60歳以上65歳未満 7,186円(+36円)
  45歳以上60歳未満 8,370円(+40円)
  30歳以上45歳未満 7,605円(+35円)
  30歳未満     6,850円(+60円)
 2.基本手当日額の最低額
  2,059円(+59円)
 3.失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額
  1,312円(+6円)

 また、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給額も、8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
 1.高年齢雇用継続給付
  支給限度額 363,359円 → 365,114円
  最低限度額  2,000円 →  2,059円
  60 歳到達時等の賃金月額
   上限額 476,700円 → 479,100円
   下限額  75,000円 → 77,220円
 2.育児休業給付
  支給限度額上限額(支給率67%) 304,314円 → 305,721円
  上限額(支給率50%) 227,100円 → 228,150円
 3.介護休業給付
  支給限度額上限額 335,067円 → 336,474円

 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000689968.pdf

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