新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生年金保険 標準報酬月額の上限改定に係る政令が公布されました
- 2020.08.22
- 8月14日の官報にて、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令が公布されました。
9月1日より、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は現行の第31等級のうえに第32等級が追加され、次のように変わります。
≪第31等級≫
標準報酬月額 620,000円
報酬月額 605,000円以上635,000円未満
保険料 全額113,460円
被保険者負担分(折半)56,730円
≪第32級≫
標準報酬月額 650,000円
報酬月額 635,000円以上
保険料 全額 118,950円
被保険者負担分(折半) 59,475円
この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られてきます。
標準報酬月額の改定に際して、事業主および船舶所有者からの届出は不要です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令(政令第246号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200814/20200814h00311/20200814h003110002f.html
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