新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
協会けんぽへ提出する届書等に関する押印または署名の取扱いついて
- 2020.10.04
- 9月29日、協会けんぽは、「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」を公表し、届書等への押印または署名の当面の取扱いを明らかにしました。
これは、厚生労働省保険局保険課より令和2年8月3日付で「新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からの適用事業所等が書面で提出する届出等の取扱いに係る緊急対応について(事務連絡)」が発出されたことを受けたものです。
具体的には、次の届書等について、事業主もしくは被保険者の押印または署名を省略して差し支えないこととされました。
●限度額適用認定申請書
●限度額適用・標準負担額認定申請書
●特定疾病療養受療証交付申請書
●埋葬料(費)支給申請書
●負傷原因届
●任意継続被保険者資格取得申出書
●任意継続被保険者資格喪失申出書
●任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書
●任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届
●任意継続被保険者被扶養者(異動)届
●任意継続被扶養者変更(訂正)届
●保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
●任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届
●健康保険法第118条第1項該当・非該当届
●被保険者証回収不能届
●被保険者証再交付申請書
●高齢受給者証再交付申請書
●高齢受給者証基準収入額適用申請書
●医療費のお知らせ依頼書
●第三者行為による傷病届
また、次の届書等については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主もしくは被保険者の押印または署名が必要です。
●療養費支給申請書(受領委任方式による柔整、はりきゅう、あんまマッサージ療養費は除く)
●高額療養費支給申請書(貸付含む)
●年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
●高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
●傷病手当金支給申請書
●出産手当金支給申請書
●出産育児一時金内払依頼書・差額申請書
●出産育児一時金支給申請書(貸付含む)(受取代理は除く)
●被保険者資格喪失等証明書交付申請書
●埋葬料(費)支給申請書
●移送費支給申請書
●健康保険料還付請求書
ただし、次の方法により届出の真正性が確認できる場合は省略して差し支えないこととされました。
≪事業主の押印または署名≫
・法人の印鑑証明書(写し可)または印鑑カードの写しを届出等に添付する場合
・事業主の代理選任の届出の写しを届出等に添付する場合
≪被保険者の押印または署名≫
届出等の記載により給付金の振込口座が被保険者様のものであることが確認できる場合(給付金を代理人が受け取る場合は、従来どおり被保険者様の押印または署名が必要)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
協会けんぽへの届書等の取扱いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
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