新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長等について
- 2020.10.11
- 10月5日、日本年金機構は、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例措置に関する詳細を公表しました。
≪令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった人の特例≫
この特例は、次のすべてに該当する方を対象としています。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた
●著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(注)休業のあった月とその前2カ月のいずれか1月でも支払基礎日数が17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。
≪4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例≫
この特例は、次のすべてに該当する方を対象としています。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた
●8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった
●本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
≪上記特例に関する留意事項≫
●固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となる。
●報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となる。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額が改定・決定され、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定される。
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となり、休業支援金は給与支給額に含まれない。
●新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱う。
●届出にあたっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます)。
●同一の方が本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできない(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた人が、上記の特例改定を受けることはできます)。
●上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになるので、月額変更届の提出が必要。
≪申請手続≫
●上記特例用の月額変更届に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送(窓口で直接提出することも可能)
●上記特例に関する届出期限は、令和3年2月末まで
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
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