新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2020.12.20
●労働組合の組織率が上昇(12月17日)
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 厚生労働省の調査から、今年6月時点の労働組合組織率が17.1%(推定値)となり、11年ぶりの上昇(前年比0.4ポイント上昇)となったことがわかった。雇用者数は94万人の減少となる一方、組合員数は1011万5000人(2万8000人増)となった。


●アスベスト訴訟 国の損害賠償義務が確定(12月17日)
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 建設アスベスト集団訴訟(東京訴訟)について、最高裁は14日付で、原告側・国双方の上告を棄却し、一人親方などを含む建設作業員への国の損害賠償義務が初めて認められることとなった。また、建材メーカーへの賠償請求についての一部の上告は受理したため、メーカーの責任を認めなかった東京高裁判決が見直される可能性がある。係属中の同種の訴訟でも救済の範囲が広がる可能性がある。


●アスベスト労災 新たに749事業所を公表(12月17日)
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 厚生労働省は16日、2019年度にアスベストによる疾患で労災認定された人や特別遺族給付金の対象となった人が働いていた992事業所の名称・所在地・作業状況等を公表した。新たに749事業所が公表対象となっている。


●「男性産休」新設(12月15日)
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 政府は、全世代社会保障検討会議の最終報告を発表した。改革の一つである男性の育児休業を促進するための制度改正において、子どもの生後8週以内に最大4週間取得できる「男性産休」が新設された。働いて1年未満の非正規社員にも適用でき、原則2週間前までに申し出ればよく、出産時と退院後など分けて取得できる。企業には、対象者に個別に取得するように働きかけることを義務付け、大企業には育休取得率の公表も義務化する方針。


●氷河期世代の就労支援強化(12月14日)
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 政府は、「就職氷河期世代」(30歳代半ばから40歳代半ばの就職活動がバブル崩壊後の不況期に重なった世代)の就労支援を強化する方針を固めた。就農促進のため農業法人が実施する研修費を支援するなどの具体的な対策を検討している。2020年度の第3次補正予算案に約50億円を盛り込み、2022年度までに行う対策の総額を700億円超に拡充する。


●中小企業関連税制~2021年度与党税制改正大綱(12月11日)
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 自民、公明両党が2021年度の与党税制改正大綱を発表した。新型コロナウイルスの影響による負担を配慮する内容となっている。中小企業関連では、1.21年3月に期限を迎える中小企業の法人税率を軽減する特例措置を2年延長、2.後継者不足や業績悪化による経営基盤や競争力を強化する措置(合併や買収後に発生する隠れ債務に対応するために準備金を積み立てる場合の法人税額の圧縮)、3.合併や買収の効果を高める設備投資の後押し(投資額の最大10%を法人税から控除)、4.新規採用で給与総額が前年度より1.5%以上増えた場合は増加分の15%、2.5%以上増えた場合は増加分の25%を法人税から控除等がある。


●中小の資金繰り対策要件緩和(12月9日)
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 経産省は、中小事業者向けの資金繰り対策としての無利子・無担保融資の対象要件を緩和すると発表した。また、持続化給付金や家賃支援給付金の申込受付期限を1月15日から同月末まで延長すると発表した。無利子・無担保融資は前年比の売上が15%減の事業者だけでなく、直近6カ月の平均が前年より減少した場合も対象とする。持続化給付金では申請の締切りを半月延ばす。家賃支援も同様の対応を取る。


●在籍出向に助成金を新設(12月8日)
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 厚生労働省は、在籍出向を支援するための助成金を新設する。出向元・出向先の賃金負担、出向契約手続や就業規則の見直しに伴う経費などについての支援を検討する。雇用調整助成金は出向でも支給対象となるが、助成率や上限額が低く、出向先が対象にならず使いにくいとの指摘に対応したもの。詳細を詰め、来年3月ごろから運用を開始する方針である。


●育休中の保険料免除対象者を拡大(12月7日)
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 厚生労働省は、育児休業中の社会保険料の支払いが免除となる対象者を拡大する方針。現状、月末時点で育休中の場合にその月の保険料を全額免除とし、月の途中で短期間の育休を取得した場合は保険料免除の対象とはならない。そこで制度改正によって、同じ月の中で通算2週間以上取得する人も免除の対象とする。2021年に関連法案の国会提出をめざす。


●俳優等も労災保険の対象に 来年度から(12月5日)
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 厚生労働省は、労災保険の特別加入制度について、来年度から、俳優などの芸能関係業・アニメーター・柔道整復師を対象に加える方針である。同制度には約187万人(2017年度末時点)が加入している。


●労働者協同組合法が成立(12月4日)
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 働く人が出資して運営にも携わる「労働者協同組合」と呼ばれる非営利の法人形態を新たに認める労働者協同組合法が4日、参院本会議で全会一致で可決、成立した(2年以内の施行)。同組合は仕事を通じて収入だけでなくやりがいや満足感を得ることも目的とするもので、株式会社とは異なり、1人ひとりが出資と経営の意思決定、労働のすべてに関与するのが特徴。新たな雇用機会の創出などの効果が期待されている。

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