新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2021.01.11
●雇調金 飲食など大企業向け拡充 特例再延長も(1月8日)
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 厚生労働省は、緊急事態宣言の発令される1都3県を対象に、雇用調整助成金の助成率を大企業の一部(飲食など)も最大100%に引き上げる。雇用調整助成金については、加藤勝信官房長官が2月末まで延長している特例措置を再延長の検討も示唆している。


●コロナ関連解雇約8万人(1月8日)
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 厚生労働省は7日、新型コロナの影響で解雇、雇止めにあった労働者が6日時点で8万人を超えたことを明らかにした。昨年1月末から調査を開始し、同5月下旬には1万人を超え、同8月には5万を突破していた。


●妊婦の休業 配慮義務を延長(1月5日)
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 厚生労働省は、働く妊婦が新型コロナウイルス感染に不安を感じ、休業が必要になった場合などに雇用主が応じるように義務付ける措置を、来年1月まで延長すると公表。昨年5月に始め、今月末が期限だった。また、妊婦を有給で休ませた企業向けの助成金も、期限を今月末から3月末まで延長する。


●出向・受入れに助成金1万2,000円(1月4日)
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 厚生労働省は、従業員を出向させる企業と受け入れる企業の双方を対象とする新しい助成金について、1人当たりの上限日額を1万2,000円にする。加えて、契約書の作成などにかかる費用に対し、各企業に最大15万円を支給する。経費の助成率は中小企業が最大90%、大企業が最大4分の3とし、送り出す側はコロナ禍で事業活動が一時的に縮小を余儀なくされている企業を対象とする。


●子育て支援企業に50万円助成(1月3日)
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 政府は子育て支援に積極的な中小企業向けの補助金制度を創設する。厚生労働省が仕事と子育ての両立に取り組む企業として認定する「くるみん」の取得が条件。従業員300人以下の企業1社につき50万円を助成する。


●離職者の業種転換を支援(12月31日)
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 厚生労働省は、新型コロナウイルスで打撃を受けた観光や飲食の業界から別の業種や職種に転換する離職者や事業主を支援する補助制度を始める。離職者の場合、実践的な研修による即戦力人材の育成などを、事業主の場合、情報通信技術(ICT)を用いた業務の見直しの支援などを想定している。この補助事業は2020年度第3次補正予算に盛り込まれており、通常国会で同予算が成立し次第、開始される予定。


●民間に障害者配慮義務(12月26日)
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 政府は、障害者の移動やコミュニケーションにおけるバリア(障壁)をできる範囲で取り除く「合理的配慮」の提供を民間事業者に義務付けるため、障害者差別解消法を改正する方針を固めた。これまでは合理的な配慮を国や自治体には義務としていたが、民間事業者には努力義務にとどまっていた。1月の通常国会に改正案を提出する方向で調整している。


●男性の育休取得促進案、労政審が大筋了承(12月25日)
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 厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会分科会は24日、男性の育児休業取得を促進するための報告書案を大筋で了承した。男性の育休ニーズが高い「子の誕生後8週間以内」に限り労使が事前に調整した仕事なら働けるようにする(現行では育休中は原則、働くことができない)。また、子が1歳になるまでの間に男性は4回、女性は2回まで育休を取得できるようにする(現行の制度は原則、子が1歳になるまでの間に1回のみ)。厚生労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法など必要な法案の提出を目指す。


●テレワークのガイドライン(指針)見直し報告書案公表(12月24日)
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 厚労省は、テレワークに関するガイドライン(指針)の見直しに向けた報告書案を示した。雇用形態の違いだけで対象者を分けない、働き手の自己申告のみで労働時間管理が可能、テレワークをせずに出社しているというだけでの高評価は不適切...といったことがまとめられている。この報告書をもとに、厚労省は2021年3月までにテレワークのガイドラインを大幅に改定する予定だ。


●2021年度の雇用関連予算案(12月22日)
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 雇用維持に向けた支援策措置は、2020年度第3次補正予算案と当初予算案をあわせて2兆2,000億円が計上された。「雇用調整助成金」の特例措置期限を延長するほか、コロナ禍で他社へ出向した場合の「産業雇用安定助成金」(仮称)を新設した。その他、失業者を雇う企業や、高年齢労働者の処遇を改善した企業に対する助成制度を創設する。


●5年以内に行政手続きをオンライン化 政府方針決定(12月22日)
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 政府は、現在オンライン化されていない行政手続き約1万9,000件について、643件を除き5年以内にオンライン化する方針を決定した。行政だけではなく民間分野でも書面・対面による手続きの見直しを促す方針も明記した。


●フリーランス保護の指針 年内にも(12月19日)
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 政府は、フリーランスを法令で保護する指針を年内にまとめる方針。指針は公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で出される。企業とフリーランスの取引全般を独占禁止法の対象になるとの考えを示し、発注側が資本金1,000万円以上の企業の場合は下請法も適用され、取引実態が雇用関係に近い場合には労働法も適用する。政府の試算では、国内のフリーランスは300万人から400万人とされ、近年増加している。

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