新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
労災保険の特別加入制度の対象範囲を追加する労災保険法施行規則の改正省令が官報に掲載されました
- 2021.01.31
- 1月26日、官報に、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月26日厚生労働省令第11号)が掲載されました。
これにより、令和3年4月1日よりフリーランスとして働く次の人たちが労災保険の特別加入制度の対象範囲として追加されることとなります。
●柔道整復師
●芸能従事者
●アニメーション制作従事者
これらの人に適用される第2種特別加入保険率は、1000分の3となります。
また、適用される事業の種類の分類等は次のとおりです。
○柔道整復師
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9431 医療業
○芸能従事者
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業
○アニメーション制作従事者
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9418 映画の製作、演劇等の事業、9416 前各項に該当しない事業
なお、本改正省令3条には、上記の人たちが労災保険特別支給金の対象になることも規定されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
1月26日インターネット版官報(号外)
https://kanpou.npb.go.jp/20210126/20210126g00017/20210126g000170000f.html
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月26日厚生労働省令第11号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html
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