新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
協会けんぽへの各種申請書における押印廃止について
- 2021.02.21
- 2月13日、協会けんぽは協会けんぽに提出する各種申請書への押印が一部を除き不要となった旨を公表しました。
これは、令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)および「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことによるものです。
また、同日には「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)も発出されています。
改正後も押印が必要とされる様式は、次のものです。
・高額療養費支給申請書
・限度額適用・標準負担額認定申請書
・出産育児一時金内払依頼書・差額申請書
・出産育児一時金支給申請書
・保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書
なお、令和2年9月29日に協会けんぽから示されていた「協会けんぽへの届書等の取扱いについて」による新型コロナウイルス感染防止の観点からの押印または署名の取扱いは、令和3年1月28日もって廃止されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
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