新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2021.03.07
●休業補償金 個人も申請可能に(3月5日)
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 厚生労働省は、昨年春の一斉休校を受けて新設された「小学校休業等対応助成金」について、個人からの申請を認めるよう最終調整に入った。子の休校で仕事を休むことになった保護者の休業補償のための助成金だが、これまでは企業が申請する必要があった。従業員からの求めに応じず、申請を拒む企業があるなど、休業した従業員から「利用できない」との声が出ていた。


●健康保険証代わりにマイナンバーカード 試行運用開始(3月5日)
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 厚生労働省は、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるシステムの試行運用を開始した。3月下旬の本格運用を目指し、全国19カ所の医療機関、調剤薬局で開始。


●1月の有効求人倍率 2カ月ぶり上昇(3月2日)
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 厚生労働省の発表によれば、1月の有効求人倍率が1.10倍と2カ月ぶりに改善し、2020年6月(1.12倍)以来の水準となった。1月は緊急事態宣言が再発令されたことから、仕事を探す人が減ったことが背景にあるとみられている。


●中小支援金 受け付け開始(3月2日)
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 政府は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言で売上が半減以下となった中小事業者向けの一時支援金について、8日から申請を受け付けると発表した。対象事業者の地域や業種は限定されていないが、時短営業で協力金が支払われる飲食店は除かれる。


●大企業非正社員への休業支援金 申請開始(2月27日)
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 新型コロナウイルスにより勤務シフトが減ったのに休業手当を受け取れないアルバイトなどに、国が直接支払う休業支援金を大企業の非正社員も申請できるようになった。申請期限は7月31日。休業支援金は従来、中小企業の従業員だけが対象だった。


●男性育休 閣議決定(2月27日)
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 政府は、男性の育児休業取得促進を主な狙いとした、育児・介護休業法の改正案を閣議決定した。改正案では、父親が生後8週間以内に、合わせて4週間の休みを2回に分けて取得できる男性育休を新設。企業に対して、育休取得への働きかけを義務付けた。勤続1年未満の非正規社員も育休を取得できるようにする。法案は今国会に提出、2022年10月頃の制度開始を目指す。


●求職者支援制度の対象を拡大(2月25日)
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 厚生労働省は、9月末までの特例として、現在月収8万円以下の人が対象となる求職者支援制度について、シフト制等で働く場合は月収12万円以下にまで対象を広げる。2月中にも条件を緩める。また、職業訓練の期間も2週間から受けられるようにする(従来は2~6か月)。


●転職や転籍時のマイナンバー再提出不要に(2月24日)
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 政府は、会社員が転職や転籍をした際に、新たな勤務先へマイナンバー情報を提出しなくても済むように制度を改め、従業員の負担軽減をはかる方針。マイナンバー法を改正し、従業員の同意が得られれば、新旧の勤務先同士で情報を移せるようにする。9月からの実施をめざす。


●休業支援金「制度を知った時期にかかわらず申請可能」(2月23日)
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 新型コロナウイルスの感染拡大で仕事が休みになったり減ったりしたのに、休業手当を受け取れない働き手が申請できる国の「休業支援金」について、コールセンターなどで「今年に入って制度を知った人は、(申請延長の)対象外」と誤った案内をした可能性があるとして、厚労省は、昨年4~9月分の対象者は「制度を知った時期に関わらず受け付けます」と明記したリーフレットを2/12からホームページに掲載した。


●ワクチン非接種で不利益扱いは不適切(2月20日)
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 19日、政府は、新型コロナウイルスのワクチンを接種しないことを理由とした不利益な取扱い(解雇、減給、配置転換、取引の中止など)について、禁止する法令はないものの、不適切だとする答弁書を閣議決定した。ワクチン接種を採用条件にすること、面接で接種の有無を聞くこと、取引先に接種証明の提出を求めること等も不適切だとした。また、田村厚労相は会見で、接種した人に報奨金を出すこと、店舗での割引優遇を行うなどの動きがあることについて、打たない人が極端に不利益にならない、差別とならない範囲で行ってほしいと話した。

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