新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について
- 2021.04.04
- 3月23日、厚生労働省ホームページに令和3年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更に関する情報が掲載されました。
関連するものとして、次のものがあります。
≪年金関係≫
●国民年金保険料(※)
令和2年度月16,540円から月16,610円に引上げ
●年金額(※)
月65,075円(老齢基礎年金(満額)。名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いるため、令和2年度から0.1%のマイナスで改定)
●年金生活者支援給付金額(※)
月最大5,030円(令和2年度基準額。令和2年度から据置き)
≪介護関係≫
●介護報酬改定
令和3年度介護報酬改定の改定率は+0.70%
≪福祉関係≫
●障害福祉サービス等報酬改定
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は+0.56%
≪雇用・労働関係≫
●中途採用に関する環境整備
常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、「正規雇用労働者の採用者数に占める正規雇用労働者の中途採用者数の割合」の公表を義務化
●事業主における70歳までの就業機会の確保の努力義務化
すべての事業主に対し、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることを努力義務化
●同一労働同一賃金
中小企業の使用者に対し、令和3年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止
●労災保険の介護(補償)等給付額の改定
(1)常時介護を要する方
・最高限度額:月額171,650円(令和2年度:166,950円)
・最低保障額:月額73,090円(令和2年度:72,990円)
(2)随時介護を要する方
・最高限度額:月額85,780円(令和2年度:83,480円)
・最低保障額:月額36,500円(令和2年度:36,500円(改定なし))
●労災就学援護費および労災就労保育援護費額の改定
(1)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制を除く)
・月額17,000円(令和2年度:18,000円)
(2)労災就学援護費のうち高等学校等(通信制)
・月額14,000円(令和2年度:15,000円)
(3)労災就労保育援護費
・月額13,000円(令和2年度:12,000円)
●労災保険の特別加入制度の対象拡大
令和3年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業および作業を追加する。
・柔道整復師が行う事業
・高年齢者等雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき、委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
・放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出もしくは企画の作業
・アニメーションの制作の作業
≪各種手当・手数料関係≫
●葬祭扶助基準額の引き上げに伴う葬祭料・葬祭費の額改定
令和3年4月1日からの生活保護法に基づく葬祭扶助基準額の引上げに伴い、(1)~(6)の者に支給する葬祭料・葬祭費の額が改定されます(改定後の額は未掲載)。
(1)予防接種法に基づく予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(2)新型インフルエンザの予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
(3)死亡の事実が判明するに至った未帰還者の遺族等
(4)療養の給付を受けている戦傷病者が死亡したときに当該戦傷病者の遺族等
(5)被爆者が死亡したときに当該被爆者の葬祭を行う者
(6)医薬品(業許可を受けて製造販売されたもの)等の副作用等により死亡した者の葬祭を行う者
なお、上記のうち(※)が付いた項目は、予算案が成立した場合に変更となるものです。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00011.html
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