新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2021.04.04
●コロナ下の採用活動めぐり政府が経済界に要請(3月30日)
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 政府は、経済界に対し、2023年春に卒業予定の大学生の採用活動を行う際には新型コロナウイルスの感染拡大に対応した取組みを行うよう求めた。オンラインでの説明会・面接・試験の実施のほか、コロナ禍の影響を最小限に抑えるため、卒業後少なくとも3年間は新卒扱いとすることを要請。選考活動の解禁は、従来通り大学4年の6月とする。


●求人倍率1.09倍 緊急事態宣言再発令受け5か月ぶりに下落(3月30日)
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 2月の雇用統計が公表され、失業率は2.9%で前月から横ばいだった一方、有効求人倍率は5か月ぶりに下落して1.09倍(前月より0.01ポイント低下)となったことがわかった。特に宿泊業・飲食業などで新規求人の落込みが目立っており、1月の緊急事態宣言再発令による外出自粛や飲食店への時短要請の影響があるとみられる。


●「パタハラ」訴訟和解 会社が育休取得のための職場環境整備を表明(3月29日)
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 育児休業からの復帰後、関連会社に出向させられるなど希望外の部署に配置転換されたのは「パタニティー(父性)・ハラスメント」に当たるとして、精神的苦痛への慰謝料などを求めた訴訟について、東京地裁で和解が成立した。会社側が育児休業を取得しやすい職場環境の整備に努めることを表明したため、和解に至ったという。具体的な和解内容は非公表。


●フリーランス保護へ指針 独禁法適用を明記(3月26日)
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 多様な働き方を後押しするため、公正取引委員会や厚生労働省などは、フリーランスを独占禁止法や労働法で保護する指針をまとめた。指針では、フリーランスとの取引には独占禁止法が適用されると明記。正当な理由なく報酬を著しく低く設定したり支払いを遅らせたりする行為、一方的な仕事の取消しは優越的地位の濫用に当たるとしたほか、発注者側がフリーランスの勤務場所・時間を管理する場合は労基法の規定が適用されるとしている。


●新型コロナ「休業支援金」申請期限を5月末まで延長 厚労省発表(3月26日)
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 休業支援金について、厚生労働省は、昨年分の申請期間を5月末まで延長すると発表した。労働組合や野党から延長を求める声が上がっていたことを受けたもので、延長されるのは、3月末が申請期限となっていた中小企業でシフト制や日雇いなどで働く人の昨年4~9月と、中小企業の働き手全体の10~12月の休業分の申請。


●健康保険証代わりにマイナンバーカード 本格運用先送り(3月26日)
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 厚生労働省は、健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用できるシステムの本格運用を先送りすることを明らかにした。3月下旬からの開始を予定していたが試行段階でトラブルが相次いだため、10月までの運用開始を目指す。


●雇調金特例、休業支援金 5月以降は原則縮減へ(3月26日)
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 厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置を5月以降は縮減することを発表した。1人当たりの上限額は1日13,000円に引き下げ、助成率は最大90%にする。また、休業支援金も5月以降は休業前賃金の8割を上限9,900円にする。ただ、経営の厳しい企業や新型コロナウイルスの感染拡大地域は5月以降も現行の水準を維持する。


●最低賃金 地方の優先的な引上げを提言(3月23日)
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 政府の経済財政諮問会議で、民間議員が地方での優先的な最低賃金の引上げを提言した。地方への人材定着を促すのが狙い。また、菅首相は早期に全国平均1,000円への引上げを目指すと表明した。


●大卒内定率89.5% 5年ぶりに9割を切る(3月20日)
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 今春卒業予定の大学生の就職内定率(2月1日時点)が89.5%で、前年同期比を2.8ポイント下回ったことが文部科学省、厚生労働省の調査で明らかになった。昨年12月時点の前年同期比の減少の幅(4.9ポイント)は縮まったが、2月時点での内定率が9割に届かなかったのは5年ぶりだった。

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