新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表されています
- 2021.05.30
- 厚生労働省ホームページに、令和3年度労働保険年度更新に関するリーフレットが公表されています。
年度更新期間は6月1日(火)~7月12日(月)で、昨年度のような延長措置は取られていません。期間内の申告・納付の手続きが困難な場合には、年度更新コールセンターに相談するよう、案内がされています。
保険料・一般拠出金の納期限は次のとおりです。
≪口座振替を利用しない場合・電子納付≫
全期(第1期) 7月12日(月)
第2期 11月1日(月)
第3期 1月31日(月)
(注)第1期については、電子申請した場合のみ電子納付ができます。第2期、第3期については、送付される納付書に記載の電子納付に必要な情報により電子納付できます。
≪口座振替納付日≫
全期(第1期) 9月6日(月)
第2期 11月15日(水)
第3期 2月14日(月)
申告書では、令和元年度までで高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了し、令和2年4月1日から64歳以上の高年齢労働者に支払われる賃金も雇用保険料の算定対象となったため、確定保険料算定内訳の雇用保険分の欄について、従来は3つに区分されていたものが1つになっています。
リーフレットでは、「7 労働保険対象賃金の範囲」について、在宅勤務が行われる際の交通費の取扱いに関して次のような内容が追加されており、就業規則等により、在宅勤務手当のうち業務の遂行に必要な費用の実費弁償に当たることが明らかである部分は、賃金に含まれない、とされています。
当該日における労働契約上の労務提供地
自宅 → 業務として一時的に出社する場合は実費弁償
企業 → 通勤手当
なお、コロナ禍により労働保険料等の納付が困難な場合には、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合がありますが、この猶予制度に関する申請様式等が令和3年2月19日に更新されているほか、申請の手引きが令和3年3月31日に更新されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和3年度労働保険の年度更新期間について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
労働保険徴収関係リーフレット一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
新型コロナウイルス感染症等の影響による労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
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