新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和3年度の算定基礎届提出について
- 2021.05.30
- 5月20日、日本年金機構ホームページに、令和3年度の算定基礎届の記入方法を解説した説明動画やガイドブック等が公表されました。
提出期間は7月1日(木)~7月12日(月)で、様式等は6月下旬より順次送付されます(新型コロナウイルス感染症の影響により期限までの提出が難しい場合は、7月12日以降も受け付けてもらえますが、早期提出への協力が求められているほか、電子申請の利用が呼びかけられています)。
令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止されましたので、提出は不要です。
説明動画は10種類(全体で49分24秒)あり、基本的な事項の他に9つの具体的なケースを挙げています。
1.提出・基本的事項について
2.ケース(1)一般的な例
3.ケース(2)支払基礎日数に17日未満の月があるとき
4.ケース(3)短時間就労者(パートタイマー)の記入例
5.ケース(4)短時間労働者の記入例
6.ケース(5)給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
7.ケース(6)賞与などが年4回以上支給されたとき
8.ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき
9.ケース(8)一般的な方法では算定できないとき
10.ケース(9)一般的な方法で算定すると著しく不当になるとき
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定について、令和3年4月から令和3年7月までの間に休業に伴い報酬が急減した方も対象とされています。特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。併せて確認しておきましょう。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和3年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202105/20210520.html
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html
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