新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合も、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
- 2021.08.15
- 8月10日、日本年金機構は標準報酬月額の特例改定について、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人についても、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して申請すれば、特例措置を講じることを公表しました。
≪令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった人の特例≫
次のいずれにも該当する方が対象となります。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた人
●著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1カ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
●本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書については、令和3年9月1日から令和4年2月28日までに届出があったものが対象となります。
≪令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人の特例≫
次のいずれにも該当する方が対象となります。
●新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する人
・令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた人
・令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた人
●令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない人
●令和3年8月に支払われた報酬の総額(1カ月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった人
●本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
※令和3年4月から令和3年7月までの間の特例の届出期間は、令和3年9月30日までとなっています。
※令和3年1月から令和3年3月までの間の特例の届出期間は令和3年5月31日で終了しています。
※令和2年8月から令和2年12月までの間の特例の届出期間は令和3年3月1日で終了しています。
※令和2年4月から令和2年7月までの間の特例の届出期間は令和3年2月1日で終了しています。
なお、上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、令和3年8月から令和3年12月までの間に著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.html
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和3年12月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html
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