- 犬山市の【髙木隆司社会保険労務士事務所】トップページ
- >
- [新着情報] 雇用保険の各種給付額の変更について
雇用保険の各種給付額の変更について
- 2021.08.01
- 8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
これは、令和2年度の平均給与額が令和元年度と比べて1.22%下落したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,096円(-90円)
45歳以上60歳未満 8,265円(-105円)
30歳以上45歳未満 7,510円(-95円)
30歳未満 6,760円(-85円)
2 基本手当日額の最低額
2,061円(+2円)
また、高年齢雇用継続給付も、8月1日以後の支給対象期間から次のとおり変更されます。
支給限度額 365,055円 → 360,584円
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から開始~
https://www.mhlw.go.jp/content/000489680.pdf
リーフレット 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf