新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2021.09.26
●労働協約の地域的拡張 30年ぶり(9月23日)
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 年間所定休日111日を定めた労働協約(ヤマダ電機、ケーズホールディングス、デンコードー)が茨城県内のすべての大型家電量販店に拡張適用される旨の決定が厚生労働省から出た。労働協約の地域的拡張とは、労働組合法18条により、会社と労働組合が決めた労働協約を地域全体に適用することで、適用は30年ぶり。


●コロナ影響で内定取消124人(9月23日)
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 厚生労働省は、今年3月に卒業の学生で内定取消をされた人が8月末時点で136人だったことを発表した。このうち、コロナ禍が影響したとみられる取消しは124人(昨年は211人でコロナ禍影響140人)。業種別では「卸売・小売業」(75人)が最多で、次に「製造業」(19人)が続いた。


●医療機関向け新型コロナ補助金 申請書数十件が所在不明(9月20日)
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 医療機関の新型コロナウイルス対策費を支援する「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について、厚生労働省に郵送された申請書が数十件程度、所在不明であることがわかった。同省は、再提出用の申請書をホームページに用意している。


●トヨタ自動車社員、パワハラで労災認定(9月17日)
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 2010年に自殺したトヨタ自動車の男性社員の妻が、労災を認めなかった豊田労基署の処分取消しを国に求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は請求を棄却した一審判決を取り消し、労災を認めた。昨年6月、パワハラが精神障害の労災認定基準に明示され、今回の判断はそれに基づくものという。


●脳・心臓疾患の労災認定基準が改正(9月16日)
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 労働者が脳・心臓疾患を発症した場合の労災認定基準が20年ぶりに改正され、15日から運用が始まった。従来の基準では、発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は発症との関連性が強いと判断されていたが、新しい基準では、上記の水準には至らないがこれに近い時間外労働があり、かつ、一定の負荷(勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務)があれば発症との関連が強いと判断される。


●持続化給付金不支給で提訴(9月16日)
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 持続化給付金を不支給とされた全国89の個人事業主や中小企業 が、国を相手に不支給決定の取消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。審査業務の委託業者は今年3月以降、今回原告となっている全員に不支給決定を出したが、原告側は「支給要件は満たしている。本来受給できるケースで不支給となるのは違法」と主張している。


●コロナによる死亡で家族が勤務先を提訴(9月16日)
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 夫の勤務先が新型コロナウイルス対策を怠ったことが原因で夫とその母親が感染し命を落としたとして、家族が夫の勤務先である一般社団法人に対して計8,700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。訴状によると、男性の職場では、最初の発熱者が出てクラスターが発生。遺族側は、最初の発熱者がPCR検査を受けないまま出勤したことを挙げ、同協会が感染拡大を防ぐ安全配慮義務を怠ったと指摘している。

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