新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
眼の障害認定基準の一部改正に関する情報が掲載されています
- 2021.11.14
- 11月4日、日本年金機構ホームページに、令和4年1月1日からの眼の障害認定基準の一部改正に関する情報が、リーフレットとともに掲載されました。
≪障害認定基準の改正≫
●視力の障害認定基準
・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更
●視野の障害認定基準
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加
≪診断書様式≫
主な変更点は、次のとおり。
・矯正視力の欄に、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を記入するよう変更
・視野は、ゴールドマン型視野計に加え自動視野計による評価記入欄を追加
・ゴールドマン型視野計による評価記入欄を、視野図から8方向の視野の角度を記入する表形式に変更
改正を周知するリーフレットでは、「今回の改正によって、障害等級が下がることはありません」、また「眼の障害で障害手当金を受け取られた方で、今回の改正によって3級の障害等級に該当することになる方は障害年金を受給できる場合があります」と案内しています。
また、改正による額改定請求に関するリーフレットも作成されており、2級または3級の障害年金を受給されている方のうち、改正後の認定基準を適用した結果、障害等級が上がる方は、障害年金額が増額となる可能性があるとして、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望する場合は、令和4年1月以降、額改定請求の手続きを行うよう呼びかけています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します(リーフレット)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/2021.pdf
「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/shougainintei.files/2021-2.pdf
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