新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2021.12.12
●賃上げを促す税制優遇を拡充 与党税制改正大綱、10日に決定(12月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 自民・公明両党は10日、2022年度与党税制改正大綱を決定する。賃上げに係る条件をクリアした企業の法人税の税額控除率を中小企業で最大40%に引き上げるとする、いわゆる「賃上げ税制」の拡充が柱。住宅ローン減税の見直し、新興企業への出資促進税制の要件緩和なども盛り込まれる。大綱を反映させた税制改正案は、年明けの通常国会に提出される。


●電子請求書・領収書の電子保存義務化を2年猶予 22年度税制改正大綱案
(12月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 2022年1月より義務づけられることとなっていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2年間の猶予期間が設けられる。政府・与党が、22年度与党税制改正大綱案に、宥恕措置を整備する旨を盛り込んだ。企業の申出に応じて税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合、2年間は引き続き紙での保存も容認される。


●求職者支援制度の要件を緩和 世帯収入要件を引上げ(12月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省の労働政策審議会は、求職者支援制度を活用しやすくするため、対象要件を「世帯収入40万円以下」(現行:月25万円以下)に緩和するとの報告をとりまとめた。さらに、訓練日の欠席も2割まで認め、給付金を日割りで減額する仕組みに変更する。補正予算案が国会で承認され次第、制度を改正する予定。


●非対面での点呼が可能に 国交省「遠隔点呼」を認める方針(12月8日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 国土交通省は、現在原則として対面で行うことが義務づけられている自動車運送事業者の「点呼」作業について、モニターや監視カメラを活用し、運行管理者がリモートで飲酒の有無や疲労の度合いをチェックすることを可能とする方針を固めた。来年4月にも、具体的な要件を定めた通達を発出し、遠隔点呼を認める。


●年金振込通知書の誤送付問題で年金機構が報告書 原因は業者の契約違反
(12月4日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 10月に別人の年金振込通知書が約97万5,000人に誤送付された問題について、日本年金機構は、通知書の印刷を委託した業者が本来行うべき確認作業を怠っていたために発生したとする調査報告を公表した。機構は、今後は印刷物の確認を機構が直接行うこととするとともに、委託先の業者に対する検査ルールの厳格化などで再発を防止するとしている。


●2024年新卒の就職活動日程は現行通り(11月30日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 政府は11月29日、2024年春に卒業・入社する現在の大学2年生の採用日程について、現行どおり会社説明会を3年生の3月1日、採用面接を6月1日に解禁することを決めた。政府が学生・大学・企業に対して行った調査では、現行日程の賛同が多く、就活ルールの急激な変更は学生に混乱を生じさせるおそれがあるとして現行日程を維持することとした。


●新型コロナ休校助成金の期間を延長(12月1日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 厚生労働省は11月30日、「小学校休業等対応助成金・支援金」について、支給対象となる休暇取得期間を来年3月末まで延長すると発表した。従来は、今年8~12月末までに取得した休暇が対象だったが、感染再拡大の可能性も踏まえて、対象期間を延ばした。


●企業の交際費特例を23年度まで延長(12月2日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 政府・与党は、企業が使った交際費に関する税務上の特例措置を、2023年度末まで延長する方向で調整に入った。22年度の与党税制改正大綱に盛り込む方針。新型コロナウイルスで打撃を受けた事業者の税負担を軽減し、企業が交際費を使うことで消費を下支えする狙いがある。


●連合が春闘方針決定 4%賃上げ(12月3日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 連合は2日、中央委員会を開き、2022年の春闘方針を正式決定した。ベースアップ(ベア)は7年連続で2%程度、定期昇給と合わせて4%程度の賃上げを要求する。

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ