新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2022.01.30
●毎月勤労統計で不適切統計(1月27日)
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 賃金や労働時間などをまとめた国の基幹統計である毎月勤労統計調査で、厚生労働省は、夏季と冬季のボーナス支給額について事業者からの報告が遅れた場合に、報告があった月に加算して計上する不適切な集計をしていたことが分かった。この影響について、1月27日、厚生労働省は、同調査の標準誤差率の範囲内であると見込まれるとの文書を発出している。


●カラー・パーマ剤によるかぶれ 労災認定認められやすく(1月25日)
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 厚生労働省の有識者検討会で、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因となる皮膚障害を業務上疾病と認める報告書案が了承され、理美容師がヘアカラー剤などの使用で皮膚炎を起こした場合、労災と認められやすくなる見通しとなった。今春以降をめどに別の検討会でも議論し、正式決定の見通し。


●事業復活支援金が31日申請開始(1月25日)
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 経済産業省は、コロナ禍で深刻な影響を受けた中小企業等を支援する事業復活支援金の受付を31日から始める予定と発表。対象は、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者。給付額は、中小企業で最大250万円、個人事業者で同50万円。


●4月から公的年金0.4%減(1月22日)
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 厚生労働省は2022年度の公的年金の支給額を前年度から0.4%引き下げると発表した。2年連続の引下げ。支給額は賃金や物価の変動率に応じて毎年改定されるが、今回は賃金が0.4%減、物価が0.2%減となり、今年度分からの賃金に合わせて支給額を変える新ルールにより減らす。マクロ経済スライドによる減額は2年連続で行われず、たまっている差引き分は計0.3%となる。


●コロナ臨時医療施設への看護師派遣を容認(1月21日)
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 新型コロナ感染者の増加を受け、厚生労働省は、臨時の医療施設への看護師派遣を全国で特例的に認めると決定。2023年3月末までの時限的な措置として、近く省令を改正する。昨年4月に派遣法施行令の改正でへき地への看護師派遣が解禁されたが、へき地以外の臨時の医療施設への看護師派遣は認められていなかったため、コロナ禍の特例として解禁されるもの。


●希望退職募集の上場企業 2年連続80社超(1月21日)
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 東京商工リサーチが行った調査によれば、2021年に希望退職を募った上場企業が84社あったことがわかった。昨年の93社から減少したものの、2年連続80社を超えたのはリーマン・ショック後の2009、2010年以来、11年ぶり。

●契約CAの訓練期間も雇用期間(1月19日)
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 KLMオランダ航空の契約社員だった客室乗務員(CA)だった女性3人が、契約期間が通算5年を超えても無期契約への転換を認めない会社側に対して雇用関係の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は請求通り無期雇用を認めた。約2カ月の「訓練契約」を結んでCAとしての訓練を受けた期間が通算5年の雇用期間に含まれるかが争われたが、判決は「訓練期間中も労務提供していたと認めるのが相当だ」とした。

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