新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
労災保険特別加入の対象範囲拡大に関する省令が発出されています
- 2022.03.13
- 3月10日、厚生労働省は、労災保険特別加入の対象範囲として、新たにあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師を加える「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第35号)を発出しました。
令和4年4月1日からの対象拡大に伴い、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に設定される料率等は次のとおりです。
事業の種類の分類:その他の事業
事業の種類の番号:94 その他の各種事業
事業の種類の細目:9431 医療業
料率:3/1,000
なお、労災保険特別加入の対象者範囲の拡大は、政府が掲げる「勤労者皆保険の実現」の一環として進められており、第103回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(令和4年2月1日開催)では、特別加入制度の見直しに係る関係団体からのヒアリングとして、公益社団法人日本歯科技工士会が資料を提出しています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H220310K0010.pdf
第103回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23724.html
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