新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットが公表されています
- 2022.06.26
- 6月13日、日本年金機構は、令和4年10月からの厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱変更に関するリーフレットを公表しました。
変更点は、次の2つです。
●雇用期間が2カ月以内の場合における取扱い変更
→ 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、ア・イのいずれかに該当する人は雇用期間の当初から社会保険の適用対象
ア.就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ.同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
●短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様に
→ 短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、一般の被保険者と同様の次のア~ウとなり、雇用期間の見込みが2カ月超の場合などは社会保険の適用対象
ア.週労働時間20時間以上
イ.月額賃金8.8万円以上
ウ.学生は適用除外
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf
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