新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました
- 2022.08.07
- 8月2日、厚生労働省は、第64回中央最低賃金審議会にて取りまとめられた令和4年度地域別最低賃金額改定の目安を公表しました。
下記の額となっています。
Aランク(6都府県):31円
Bランク(11府県) :31円
Cランク(14道県) :30円
Dランク(16県) :30円
この目安は、次のような企業利益と労働者の生計費に係る現状を踏まえ、同審議会公益委員見解として、3.3%を基準として検討することが適当であるとされたことによるものです。
●企業利益
コロナ禍からの改善傾向が見られるも、企業物価指数が9%を超える水準で推移している中で多くは十分な価格転嫁ができず、厳しい状況
●労働者の生計費
「基礎的支出項目」といった必需品的な支出項目が4%を超える上昇率となって、最低賃金に近い賃金水準の労働者の中には生活が苦しくなっている者も少なくない
その結果、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能力の点で厳しいものとなったことを受け、中央最低賃金審議会の答申においては、政府に対する要望として(1)生産性向上の支援や(2)官公需における対応を含めた取引条件の改善等に向けた取組みを挙げています。
≪生産性向上の支援≫
・業務改善助成金について、原材料費等の高騰にも対応したものとするなど、より一層の実効性ある支援の拡充
・業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における重点的な支援の拡充
≪取引条件の改善等に向けた取組み≫
・「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(令和3年 12 月)及び「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月)に基づき、中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27195.html
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