新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の労働保険料の申告等について
- 2022.10.16
- 令和4年度の雇用保険料率が年度途中で変更となることに伴い、概算保険料の計算にあたっては、内訳表にて年度の前期と後期に分けて計算し、それを合算した額を申告書に転記するという取扱いがとられました。
保険関係が年度の途中で消滅した場合の確定保険料の申告等においても、令和4年度分の雇用保険に係る確定保険料については、内訳表にて年度の前期と後期に分けて計算し、それを合算した額を申告書に転記することとされています。
この確定保険料申告書や併せて提出する内訳表の書き方および様式等が公表されています。
●令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方
●【令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業用】令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳
●令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度確定保険料申告の電子申請について
なお、建設業の一括有期事業や単独有期事業の場合等、労災保険のみ成立している場合は、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付は不要ですが、労災保険料のみを申告する場合(アルバイト従業員のみで雇用保険被保険者が0人であるため雇用保険料が0円となり、労災保険料のみ申告する場合等)については、「令和4年度 労働保険 確定保険料算定内訳」の添付が必要となります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
労働保険関係各種様式
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業に係る令和4年度確定保険料申告の電子申請について
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/news/mhlw/2022-09-16t1419050900_1228.html
令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の計算について
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/newpage_00842.html
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