新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いが案内されています
- 2022.10.02
- 9月16日、協会けんぽホームページに、被保険者証への通称名の記載および旧姓併記に関する取扱いについて、案内が掲載されました。
≪性同一性障害を有する方が、通称名の記載を希望する場合≫(注1)
●提出書類
・被保険者証への通称名記載に関する申出書
・医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
・通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類
・健康保険被保険者証再交付申請書(注2)
(注1)協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載するとされています。
(注2)再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載します。
●手続き
・事業主を経由(注3)して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に必要書類を郵送します。
・通称名の記載の申出が承認され、通称名を記載した被保険者証が交付されたら、既存の保険証を返却します。
(注3)任意継続健康保険の加入者は除きます。
●通称名記載後の記載内容
・表面の氏名欄:通称名が記載され、性別欄には「裏面参照」と記載されます。
・裏面の備考欄:戸籍上の氏名と性別が記載されます。
≪旧姓併記を希望する場合≫
●提出書類
・被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書
・旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点
・健康保険被保険者証再交付申請書(注4)
(注4)再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載します。
●手続き
上記の通称名を記載する場合と同様です。
●旧姓併記後の記載内容
・被保険者証表面の氏名欄:戸籍上の氏と名の間に、かっこ書きで旧姓が記載されます。
・被保険者証裏面の備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。
被保険者証の氏名等の記載を変更する場合も、変更されるのは申出者の被保険者証のみで、家族の被保険者証や各種通知書等に記載される申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。
また、勤め先事業所の県外移転等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、新住所を管轄する都道府県支部より戸籍上の氏名を表記した被保険者証が交付されますので、通称名の記載や旧姓併記を希望する場合は、再度上記の手続きを行う必要があります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
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