新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き■□

2022.10.02
●家事代行 労災認めず(9/30)
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 2015年、住込みで7泊8日間働いた後に急死した家事代行兼介護ヘルパーの女性について、労働基準法が適用されないとの理由で労災と認めなかった処分は不当として取消しを求めた訴訟で、東京地裁は29日、請求を棄却した。介護労働者として扱われるが、1日19時間の業務時間のうち介護を行ったのは4時間半で「過重とはいえない」と判断。家事については利用者家庭と雇用契約を締結していて家事使用人に該当し、労災保険の給付対象にならないとした。


●育休給付の拡大案 議論開始(9/29)
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 政府は28日、全世代型社会保障構築会議を開催し、雇用保険加入者に限られている育児休業中給付の対象を、拡大する案について議論を始めた。出産育児一時金については、原則42万円からの引上げに向けて75歳以上の後期高齢者らに負担してもらう案も検討する。


●国民年金 給付抑制策停止を10月から検討(9/29)
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 厚生労働省は、国民年金の給付額を抑制する「マクロ経済スライド」を予定より早く止める検討に入る。足元の超過給付を抑え込む調整により、最終的な給付が今の価値で5万円を下回るとみられるため。抑制策を前倒しで終えることで、支給を今の物価水準で月5万円以上に保つ。給付が増える分は、厚生年金の保険料や国庫負担金で穴埋めする想定。


●新基準で一転認定 「過労死ライン」未満で労災(9/26)
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 急性心不全で死亡した男性社員を「過労死ライン」に満たない残業時間のため労災不認定としていた事案について、昨年改定した労災認定基準を踏まえて決定を覆し、過労死として判断したことが、25日、わかった。新基準により労働時間以外の負荷も総合的に評価することとされたことから、残業時間に加えて空調設備がない中での高温スチーム洗浄作業が過酷な作業環境に当たるとして、労災が認められた。


●デジタル給与支払いが来年4月に解禁(9/23)
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 厚生労働省は22日、給与をデジタルマネーで受け取れるようにする省令改正に向けてパブリックコメント募集を始めた。改正労働基準法施行規則を11月に公布し、2023年4月に施行する日程案も示した。


●介護費用が最多 11兆円超(9/22)
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 厚生労働省が21日に発表した2021年度「介護給付費等実態統計」によれば、介護費用(介護給付費と自己負担)の総額が過去最高の11兆291億円に上ることがわかった。前年度より約2,508億円の増加。サービスの利用者数も前年度比16万人増の638万人で、過去最多となった。


●65~69歳の就業率 初の5割超え(9/19)
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 総務省が19日の「敬老の日」に合わせて公表した推計人口によれば、2021年の65歳以上の就業者数が過去最多の909万人で18年連続の増加となった。就業者率は25.1%で、65~69歳では50.3%と初めて5割を超えた。


●「みなし保育士」の要件緩和へ(9/18)
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 厚生労働省は、保育士が同室にいる場合に限り看護師や准看護師を保育士1人分としてカウントできる「みなし保育士」の要件を緩和する。従来は0歳児の在籍人数が4人以上の場合に限りみなし保育士を充てることができたが、9月にも省令を改正し、1~3人の場合でも可能にする。早ければ2023年4月から新たな制度を導入する。

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