新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和5年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額について
- 2023.08.06
- 7月26日、厚生労働省は、令和5年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額を公表しました。
具体的な内容は以下のとおりです。
≪雇用保険の基本手当日額≫
令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴い、以下のように変更されます。
●基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,177 円 → 7,294 円(+117 円)
45歳以上60歳未満 8,355 円 → 8,490 円(+135 円)
30歳以上45歳未満 7,595 円 → 7,715 円(+120 円)
30歳未満 6,835 円 → 6,945 円(+110 円)
●基本手当日額の最低額
2,125 円 → 2,196 円(+71 円)
≪年齢雇用継続給付≫
●支給限度額:370,452円(前年度比+5,857円)
●最低限度額: 2,196円(前年度比+71円)
●60歳到達時の賃金月額
・上限額:486,300円(前年度比+7,800円)
・下限額: 82,380円(前年度比+2,670円)
≪介護休業給付≫
●支給限度額:上限額 341,298円(前年度比+5,427円)
≪出生時育児休業給付≫
●支給限度額:上限額(支給率67%) 289,466円
≪育児休業給付≫
●支給限度額:上限額(支給率67%) 310,143円(前年度比+4,824円)
上限額(支給率50%) 231,450円(前年度比+3,600円)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(火)から実施~
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000966220.pdf
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00032.html
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