新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
日・イタリア社会保障協定の発効について
- 2024.02.04
- 1月12日、厚生労働省は、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」(平成21年2月6日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、令和6年4月1日に効力を生ずることとなったことを公表しました。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいこととなります。
日本年金機構ホームページでは、この協定発効に関する各種申請書や注意事項等について令和6年2月下旬を目途にホームページに掲載する予定で、この協定にかかる各種申請は令和6年4月1日(月曜)より受付可能になると、案内されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
日・イタリア社会保障協定が本年4月1日に発効します
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20240112_00001.html
日・イタリア社会保障協定の発効(事前周知)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202401/AdvNoticeJPIT2024Apr.html
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