新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

改正雇用保険法に関する通達が発出されました

2024.06.16
 5月21日、厚生労働省のデータベースに、「雇用保険法等の一部を改正する法律について」(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)が収録されました。

 改正法の主たる内容をまとめたもので、施行期日が公布日以外の改正項目に関する政省令等の整備については、今後、順次行うこととされています。

 主な内容は次のとおりです。
 ≪自己都合離職者に係る給付制限の見直し(令和7年4月1日施行)≫
 (1)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に加えて、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者のうちイまたはロに該当する者(ロに該当する受給資格者にあっては教育訓練を受ける期間および受け終わった日後の期間に限る)を給付制限の対象としないこととする
  イ 教育訓練給付の対象となる教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練(以下、「対象教育訓練」という)を離職日前1年以内に受けたことがある受給資格者
  ロ 対象教育訓練を離職日以後に受ける受給資格者
 (2)(1)の改正と併せて、通達を改正し、正当な理由なく自己の都合により退職した受給資格者に係る給付制限の期間を原則2カ月から1カ月に変更し、5年以内に2回を超えて正当な理由なく自己の都合により退職した場合には、引き続き3カ月の給付制限の対象とする予定

 ≪就業促進手当の見直し(令和7年4月1日施行)≫
 (1)就業促進手当(就業手当)を廃止する
 (2)就業促進手当(就業促進定着手当)の支給限度額を、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に10分の2(現行は10分の4または10分の3)を乗じて得た数を乗じて得た額とする

 ≪教育訓練給付金の給付率引上げ等(令和6年10月1日施行)≫
 (1)教育訓練給付金の受講費用に対する給付率の最高限度を100分の70から100分の80に引き上げる。雇用保険法施行規則を改正し、イおよびロの見直しを行う予定
  イ 特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等したことを要件とした追加給付を行う
  ロ 専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が一定割合上昇したことを要件とした追加給付を行う
 (2)専門実践教育訓練給付金について賃金上昇を要件とした追加給付を行うことを予定しているところ、被保険者または被保険者であった者が教育訓練給付を受けるために必要な証明書の交付を当該被保険者等を雇用し、もしくは雇用していた事業主または労働保険事務組合に請求したときは、当該事業主等は、その請求に係る証明書を交付しなければならないこととする

 ≪基本手当の支給に関する暫定措置の改正(令和7年4月1日施行)≫
  暫定措置について、令和9年3月31日以前の離職者まで適用するものとする

 ≪給付日数の延長に関する暫定措置(地域延長給付)の改正(令和7年4月1日施行)≫
  暫定措置について、令和9年3月31日以前の離職者まで対象としうるものとする

 ≪教育訓練支援給付金の改正(令和7年4月1日施行)≫
  額について、賃金日額に100分の50から100分の80までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に100分の60を乗じて得た額とするとともに、令和9年3月31日以前に教育訓練を開始した者に対して支給できるものとする

 ≪雇用保険の適用対象者の範囲の拡大(令和10年10月1日施行)≫
 (1)雇用保険の適用対象としない者を、1週間の所定労働時間が10時間未満の者とする
 (2)基本手当の被保険者期間の計算にあたっては、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上であるものまたは賃金の支払いの基礎となった時間数が40時間以上であるものを1カ月として計算する
 (3)基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を1,230円(変更されたときは、その変更された額)とする
 (4)受給資格者が失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を、削除する

 ≪教育訓練休暇給付金の創設(令和7年10月1日施行)≫
 (1)一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下、「教育訓練休暇」という)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下、「休暇開始日」という)から起算して1年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者とし、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給する。ただし、次のイまたはロのいずれかに該当するときは、この限りでない
  イ 休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12カ月に満たないとき
  ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき
 (2)基本手当の支給にあたって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間および当該教育訓練休暇給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないものとする。ただし、介護休業給付金、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給にあたっては、教育訓練休暇給付金に係る休暇開始日前の被保険者であった期間および当該給付金の支給に係る休暇の期間をみなし被保険者期間の計算にあたり除外しないものとする
 (3)教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から、当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して6カ月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者であって受給資格者以外の者に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は90日(障害者等の就職困難者にあっては、150日)とする

 また、経過措置のうち、「雇用保険の適用対象者の範囲の拡大関係」としては、次のような内容が示されています。
 イ 一週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者であって、令和10年10月1日前から引き続いて雇用されているもの(改正後の雇用保険法の規定による申出をして高年齢被保険者となる者を除く)については、同日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、改正後の雇用保険法の規定を適用する
 ロ 改正後法14条1項および3項の規定(被保険者期間)は、離職日が令和10年10月1日以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が同日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例によるものとする
 ハ 離職日が令和10年10月1日前である基本手当の受給資格者に係る基本手当の日額および賃金日額については、なお従前の例によるものとし、給付額の基礎に賃金日額を用いている各給付についても、同様の経過措置を講ずるものとする
 ニ 令和10年10月1日前に行われた失業認定期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当および傷病手当の支給に係る改正前法19条1項の規定(基本手当の減額)等の適用については、なお従前の例によるものとする
 ホ 令和10年10月1日前に改正前法37条の5(高年齢被保険者の特例)の規定により高年齢被保険者となり、同日まで引き続き当該被保険者である者に係る改正後法6条(適用除外)、14条(被保険者期間)および37条の5の規定の適用ならびに失業等給付および育児休業給付については、なお従前の例によるものとする

 詳細は、下記リンク先にてご確認ください。


「雇用保険法等の一部を改正する法律について」(令和6年5月17日基発0517第1号・職発0517第4号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240521L0030.pdf

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