新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和6年度の算定基礎届提出に関する各種資料が公表されています
- 2024.06.16
- 5月31日、日本年金機構は令和6年度の算定基礎届提出に関する各種資料を公表しました。
次の資料が公表されています。
●令和6年度算定基礎届事務説明動画(全体版:48分56秒)
●算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
●算定基礎届等の提出のお願い
●標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いに関する事例集
上記のうち、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)」では、「3.ケースごとの標準報酬月額の算出方法と算定基礎届の記入方法」「ケース④ 短時間労働者の記入例」にて、次の3つの例を用いて社会保険促進手当を支給している場合の取扱いが解説されています。
●例1 標準報酬月額の算定から除外できる限度額と同額の社会保険適用促進手当を支給しているとき
●例2 標準報酬月額の算定から除外できる限度額よりも多い額の社会保険促進手当を支給しているとき
●例3 社会保険適用促進手当を支給していたが、月額変更により標準報酬月額が10.4万円超となったとき
また、「算定基礎届(定時決定)におけるよくあるご質問と回答(令和6年度)」では、社会保険促進手当に関する次の3つの問が収録されています。
Q18 社会保険適用促進手当について、労働者が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除くことを希望しない場合は、手当を含めて標準報酬月額・標準賞与額を算定してよいでしょうか。
Q19 厚生年金保険または健康保険のいずれか片方のみに加入している場合であっても社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の対象となるのでしょうか。
Q20 月額変更により標準報酬月額が10.4万円超となったため、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることとなりました。
社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたりますか。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
【事業主の皆さまへ】令和6年度の算定基礎届のご提出について
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/santei.html
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