新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き■□
- 2024.06.16
- ●「育成就労」が成立(6/14)
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「育成就労」制度の新設を含む入国管理・難民認定法などの改正案が、14日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。これにより、育成就労で1~2年就労後は本人の意向により同業種での転籍が可能となる。監理団体への外部監査人の設置も義務付けられる。また、税や社会保険料を故意に納めなかったりした永住者の永住許可を取り消すことができる。なお、13日の参院法務委員会では、職場環境の改善や転籍手続等に関する29の附帯決議が採択されている。
●個人情報漏洩件数 初の1万人超(6/12)
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個人情報保護委員会は11日、2023年度に企業や行政機関等から報告された個人情報漏洩件数が、17年度以降で過去最多の1万3,279件となったと発表した。1万件超は初。22年度以降、個人情報漏洩の際の委員会への報告や本人への通知が義務化されたことなどで報告件数が急増している。
●被用者保険の企業規模要件「撤廃」多数(6/12)
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被用者保険の適用範囲に関する議論を進めている厚労省の有識者懇談会にて、11日、今年10月から従業員51人以上に拡大される企業規模要件と、非適用業種の撤廃を求める声が多く挙がった。撤廃された場合、適用対象が約130万人増える見込みで、事業主への支援や準備期間確保の必要性も指摘された。マルチワーカーやフリーランスへの適用拡大は実務負担が大きいとして、意見が分かれた。議論は来月にも取りまとめられる予定。
●労災認定への事業主による不服申立て 最高裁初判断へ(6/11)
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労働者の労災認定に事業主が不服を申し立てられるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁は10日、最終弁論を開き、国側が「労働者の保護を著しく損なう」と主張して結審した。判決期日は7月4日に指定され、事業主は不服申立てができるとした二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。この論点での最高裁判断は初。
●改正建設業法が成立(6/7)
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建設従事者の賃上げや働き方改革を促す改正建設業法が、7日の参院本会議で成立した。担い手の確保を目的に、建設業者への労働者の処遇改善を努力義務とした。また、それに向けて賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡りを促す措置として、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止措置を規定したほか、長時間労働の抑制のための著しく短い工期による契約禁止なども盛り込まれている。
●下請への減額分の返還等37.3億円 11年ぶり高水準(6/6)
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公正取引委員会が5日に発表した下請法の2023年度の運用状況によると、減額や支払い遅延によって下請け企業が被った不利益に対して、発注側から約37憶3,000万円が返還された。統計で比較可能な08年度以降、12年度の約57億円に次いで、過去2番目に多い額となった。
●過労死防止大綱見直しへ フリーランス保護の充実盛り込む(6/5)
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「過労死防止大綱」の見直し案が4日、厚生労働省の協議会でおおむね了承された。7月にも閣議決定される見通し。今回の見直しでは、過労死について「長時間労働やハラスメントなどにより引き起こされる」と明記されたほか、フリーランス保護のため、発注者が期日設定に配慮して過度な労働時間を防ぐようにすることや、過重労働やハラスメントを定期的に調査する重点業種に、芸術・芸能分野が加わった。
●改正子ども・子育て支援法が成立(6/5)
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少子化対策を盛り込んだ改正子ども・子育て支援法が5日、参院本会議で賛成多数により、成立した。児童手当の所得制限撤廃、高校卒業までの支給期間延長は、令和6年12月に支給される10月分から実施。児童扶養手当の第3子以降の加算額引上げは令和7年1月に支給される令和6年11月分から実施される。また「共働き・共育て」の推進に向け、出生後休業支援給付および育児時短就業給付が創設される。財源の1つとして創設される支援金は、令和8年度から医療保険料とあわせて徴収される。
●老齢年金請求手続の電子申請が可能に(6/3)
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厚生労働省は、3日から単身者で他の公的年金を受け取っていない人の老齢年金について電子申請で請求手続がきるようにした。事前準備ができている場合、スマートフォンなどで「マイナポータル」にアクセスすると、15分程度で申請が完了するという。3日より電子申請が可能なのは24年度に65歳を迎える人の1割程度程度にとどまり、今後は配偶者がいる人も対象とするため、対応を急ぐ。
●財形貯蓄制度 70歳未満まで加入可能年齢引上げを検討(5/31)
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厚生労働省は、利子非課税の財形貯蓄制度(財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄)の加入可能年齢の上限を現行の55歳未満から70歳未満に引き上げる検討に入った。今夏の税制改正要望に盛り込み、2025年の通常国会に勤労者財産形成促進法の改正案を提出したい考え。
●4月の有効求人倍率は1.26倍(5/31)
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厚生労働省の5月31日の発表によると、4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍(前月比0.02ポイント減)となった。物価高による収益悪化から、求人を控える傾向が続いている。製造業の新規求人数が減少(前月比7.8%減)し、4月から残業時間の上限規制が適用開始となった建設業(同3.9%)や運輸・郵便業(同2.3%)などでも減少した。一方、総務省が発表した同月の完全失業率(季節調整値)は2.6倍と、2カ月続けての横ばいとなった。
●改正育児・介護休業法が公布(5/31)
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31日、改正育児・介護休業法が公布された。これまで支援の中心は「3歳に満たない」子を養育する労働者だったが、「小学校就学の始期に達するまで」に拡充され、子を育てながら柔軟に働けるような制度の導入が企業に義務付けられる。さらに、男性の育児休業取得率の公表を求められる企業が1,000人超から300人超へと拡大される。
●厚生年金 企業規模要件を撤廃へ(5/29)
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厚生労働省は、短時間労働者の厚生年金加入をめぐる企業規模要件について、撤廃する方針を固めた。試算によると、新たに130万人が適用対象者に加わる。また、従業員5人以上の個人事業所の非適用業種も原則撤廃し、飲食業や宿泊業なども対象とする見通し。6月にまとめる骨太の方針に盛り込考え。
●60歳以上の労災3.9万人、8年連続の増加に(5/28)
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厚生労働省の27日の発表によると、昨年に労働災害で死傷した60歳以上の人は、前年比1,714人増の3万9,702人(うち死者290人)で、8年連続過去最多となった。労働者全体(死傷者数13万5,371人)に占める60歳以上の割合は29.3%。足がもつれたり、つまずいたりしたことによる転倒や、階段からの転落が多いとみられる。
●下請法新基準で買いたたき要件を明確化(5/28)
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公正取引委員会は、下請法の運用基準を改定し、買いたたきの要件を明確化した。新基準では、公表されている資料から燃料や労務費などの著しい上昇が把握できるにもかかわらず下請代金を据え置いた場合も、買いたたきの要件に該当すると明記した。
●厚生労働省のミスにより派遣賃金が過少算定の可能性(5/25)
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24日、厚生労働省は、ハローワーク別地域指数の集計に誤りがあり訂正した、と発表した。集計ソフトへの誤入力が原因で、34府県の275カ所で間違っていた。4月、5月の賃金が1,400円ほど少なく支払われた可能性がある。厚労省は本来より少なく支払っていた派遣元に対し、労使協定を見直して賃金額を引き上げるよう要請する。また、差額を負担する事業主に対する経済支援について、労働政策審議会で議論する。
●大卒就職率 過去最高の98.1%(5/24)
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厚生労働省と文部科学省の24日の発表によると、今春卒業した大学生の就職率(4月1日時点)は98.1%で、1997年卒からの調査開始以降、過去最高となった。一方、今春卒業した高校生の就職率(3月末時点)は98.0%で、昨年から横ばいとなった。
●下請法規制強化へ 荷主にも適用(5/23)
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公正取引委員会が下請法を改正し、物価が上昇する経営環境で価格の据置きを強いる行為が、下請法上の実質的な「買いたたき」に当たると明記する方向で検討することがわかった。現行法では「仲介」に当たり取り締まることができない荷主と運送事業者との取引にも、改正により同法を適用し、独禁法の優越的地位の濫用による取締まりよりも迅速に運賃の「買いたたき」を取り締まれるようにすることで、価格転嫁をしやすくする。6月に策定される「骨太の方針」に盛り込む方針で、2025年通常国会での改正を視野に入れている。
●「育成就労」法案が衆院通過(5/22)
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「育成就労」制度を創設する出入国管理・難民認定法等の改正案が、21日、参院本会議で可決された。今国会での成立が濃厚で、政府は2027年度までの新制度施行を目指す。育成就労で1~2年就労後は同業種での転籍を可能とし、監理団体への外部監査人の設置を義務付ける。税や社会保険料を故意に納めなかったり一定の罪を犯したりした永住者の永住許可を取り消せる規定なども盛り込まれている。
●所得税の定額減税、給与明細への明記を義務化(5/22)
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政府は、6月から実施する定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記するよう企業に義務付ける。3月に改正した関連省令が6月1日に施行されることによるもの。国民に減税の効果を実感させる狙い。
●事業主行動計画の項目に生理・更年期、不妊治療への配慮追加へ(5/21)
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厚生労働省は、女性活躍法に基づく行動計画の項目に、新たに、生理や更年期症状、不妊治療、女性特有の疾患に配慮した取組みを追加する方針で、女性活躍推進法の改正も視野に検討する。生理休暇の名称変更など、休暇が取得しやすい環境作りを求める。
●フリーランス新法 11月1日施行(5/21)
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、11月1日に施行されることとなった。20日の厚生労働省の検討会では就業環境の整備に関する具体的な内容を定めるための報告書がまとめられ、発注者に出産・育児や介護との両立への配慮を義務付ける業務委託期間を6カ月以上」とすることが決まった。同日公表された報告書をもとに、政省令の公布の準備を進める。
●企業の28%で従業員からカスハラ相談 (5/18)
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17日に公表された厚生労働省の調査結果(「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)で、過去3年間で従業員からカスタマーハラスメントについて相談を受けたと回答した企業が約28%に上ることが、わかった。また就職活動やインターンシップを経験した男女への調査では、約3割がセクハラ被害に遭ったと回答したことも、明らかとなった。
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