新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和6年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額について
- 2024.08.25
- 7月30日、厚生労働省は、令和6年8月1日からの雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の支給限度額を公表しました。
具体的な内容は以下のとおりです。
≪雇用保険の基本手当日額≫
●基本手当日額の上限額
60歳以上65歳未満 7,294円 →7,420円(+126円)
45歳以上60歳未満 8,490円 →8,635円(+145円)
30歳以上45歳未満 7,715円 →7,845円(+130円)
30歳未満 6,945円 →7,065円(+120円)
●基本手当日額の下限額
2,196円 →2,295円(+99円)
≪高年齢雇用継続給付≫
●支給限度額:376,750円(前年度比+6,298円)
●最低限度額: 2,295円(前年度比+99円)
●60歳到達時の賃金月額
・上限額:494,700円(前年度比+8,400円)
・下限額: 86,070円(前年度比+3,690円)
≪介護休業給付≫
●支給限度額:上限額 347,127円(前年度比+5,829円)
≪出生時育児休業給付≫
●支給限度額:上限額(支給率67%) 294,344円
≪育児休業給付≫
●支給限度額:上限額(支給率67%) 315,369円(前年度比+5,226円)
上限額(支給率50%)235,350円(前年度比+3,900円)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
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