新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります
- 2024.11.17
- 11月8日、厚生労働省より、リーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります」が公表されました。
これは、改正雇用保険法(令和2年法律第14号)の一部施行に伴い、令和7年4月1日より、賃金の額(注1)がみなし賃金月額(注2)の64%相当額未満の場合、高年齢雇用継続給付の給付率が10%となることに伴うものです。
(注1)基本手当を受給せずに雇用を継続する60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が5年以上ある者について、60歳以後の各月に支払われる賃金額
(注2)被保険者が60歳に達した日を離職日とみなして算定した賃金日額に30を乗じて得た額
リーフレットでは、各月に支払われた賃金の低下率に応じた令和7年4月1日以降の支給率および対象者について、下記のように案内されています。
≪令和7年4月1日以降の支給率≫
●64%以下(61%以下):各月に支払われた賃金額の10%(15%)
●64%超75%未満(61%超75%未満):各月に支払われた賃金額の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
●75%以上:不支給
(注3)( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率
≪対象者≫
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
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